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2018.09.16更新

皆さんこんにちは。

このところのシーズンは、スタディや情報収集のシーズンで、不動産に関連するセミナーに参加してきました。

今後、生産緑地から、土地の供給が続くであろう点、

都心に多くのタワービルの建設予定があり、オフィス賃貸の過剰供給が見込まれる点、

少子高齢化の進行により、独身者向けのワンルーム賃貸マンションも、空室が起こる懸念、

過剰に作られた大学の選別が続き、大学が廃止される場合には大規模な土地の供給が起こる点。

土地が値上がりするという神話が、将来崩れる可能性を見定めて、売ることもしっかり選択肢に入れておく必要があります。

賃貸投資も、空室が起こりえますので、購入の場合はますます立地や物件選びがシビアに必要である点、

賃貸オフィスビルも、空室保証はないので、建て替えれば良いということにはならず、いろいろな選択肢を考えるべきであること、

相続対策でも、金融試算を、不動産に組み替えて、評価減、節税を図る場合でも、

上記を十分に考慮して、出口をしっかり計画していくこと。

また、不動産を持つ、売る、際に、仲介業者の巧拙、能力の違いでかなりの差が出ます。

相続対策で、

「金融資産を不動産に組み替えたほうがいい」とアドバイスするだけで、

あとは、クライアントが自分で不動産業者を探すようでは、節税対策そのものに大変なリスクがあります。

当事務所では、業者選びもしっかりサポートしておりますので、ぜひ、ご参考にして下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.09.12更新

皆さんこんにちは。

今日は関与先の税務調査の立ち会いでした。

何と、無予告。予定がありましたが、即座にキャンセルして立会に行きました。

4人、税務調査官が来ていて、立会開始、

昼食を取る費間もなく、帰るまで立会しました。

来たのは特別管理部門、いわゆる特調部門。営業所2箇所にも、2名ずつ。8人体制の無予告調査でした。

しかし、私が国税OBだからということでもないのですが、

(たまたま署長とは親しいんですけれどね)

大変和やかに進み、初日時点では特段の否認もなく、終わってしまいました。

それなりに、流石に税務署のエースチームだけあって、しっかりした税務調査ではありました。

税務調査官は私の後輩たち、でもあるわけですが、今は関与先の代理人。

理不尽な否認はされないように、しっかりサポートしてまいります。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.09.11更新

皆さんこんにちは。

補助金について引き続き。

補助金というのは、例えば設備投資を行う場合に、

認定申請して、実際に設備投資を行ってから、

補填的に給付されるものです。

ですので、

「使い方自由でお金がもらえる」というものでは、残念ながらないんですよね。

従いまして、まず、事業計画があって、その中で、投資をして行く計画、

まずそれが先である、ということです。

金額の大きな補助金は、それだけ、認定申請も審査が厳しい。

予め経営革新計画などの認定を受け、いざ補助金申請の審査で加点をもらえる体制にしておきませんと、

審査が厳しいので、補助金がもらえる形になかなかならないわけです。

経産省の補助金はこのようにハードルが高いので、

東京都や地元市区町村などの補助金情報をこまめにチェックして

受けられるものにトライしていくことのほうが、現実的ではあります。

当事務所では、日本No.1の補助金データベースから、

検索してリストを無料でお渡しするサービスを行っております。

ぜひ一度ご相談にご連絡いただけたらと思います。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.09.10更新

皆さんこんにちは。

この頃何かと話題の、補助金、助成金、資金調達についてです。

当事務所では、中小企業診断士、特定社会保険労務士、資金調達コンサルタントの先生方と提携しております。

当事務所で、無料で補助金のデータベースで検索して、受けられそうな補助金制度のリストを作成しております。

具体的な相談は、上記の専門家の先生に、情報や知識ゼロのところからでも、無料相談いただけます。

具体的な認定や申請は、直接先生にお見積りいただいて、受任していただくことができます。

私の印象では、補助金に注力している中小企業診断士の先生は多くありません。

社会保険労務士の先生の中で助成金を取り扱える特定社会保険労務士の先生も、やはり多くありません。

資金調達コンサルタントの先生も、紹介でお仕事を受けている方が多いので、ご自身で探すことは簡単ではありません。

ぜひ、当事務所にご相談いただければと思います。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.09.02更新

今回は事業承継のお話です。

事業承継税制の特例法の改正により、中小企業(会社組織)の事業承継は、手続きや要件はありますが、実質、贈与税、相続税が無税になりました。

個人事業についても、早期に同様の措置が図られる見込みと伝えられています。

一番大きかった相続税などの問題は、一応は解決いたしました。

では、どうするか、が、中小企業の創業経営者(現経営者)に問われています。

後継者は一朝一夕には育成できません。

経営学大学院でMBAを取得して上場企業できらびやかなキャリアを積んでも、中小企業の経営は簡単ではありません。

あるセミナーで私が気づいた3点は、

1.経営はセンスである。分析ばかりしているのは経営者の仕事ではなく、判断、決断をしていくこと。そういう行動が求められる。

2.後継者がいない場合に、雇用を維持して、会社の価値を残す方法として、経営してくれる企業に株を売る、M&A的な手法は、大変有効な解決法の一つである。

3.後継者がいる場合に、その経験不足を補完するために、会社に人事評価システムを導入するなどして、貢献意欲の高い従業員を増やし、組織の力を上げること。

4.会社が何者かを見つめ直し、ミッションを作って、従業員に浸透させ、会社に背骨を通すこと。

以上の他に、経営財務数字をしっかり把握して、当期、中期、長期の事業計画を持ち、月次数字からPDCAを回す、ことはもちろん必要ですね。

どれも、簡単ではありません。創業社長であっても、経営は想定が外れることの連続、こうしたことになかなか投資することも、判断や時期が難しいでしょうね。

ただ、投資、判断をしなければ、事業承継税制があっても、事業承継は絵に描いた餅、になってしまうでしょう。

私は事業承継は、まさにそういう時期に間違いなく入っていると確信しています。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.31更新

消費税の税率引き上げ、こらは31年10月から予定されています。

私自身の日本の財政の認識は、消費税の税率引き上げは必要ないと思っていますし、

できたら、延期、凍結してほしいと思っておりますが、

法律は法律で、日程も決まっていますので、税理士として、企業として対応はしなくてはなりません。

来年10月の10%引き上げについて、簡単にご説明します。

原則10%に引き上げだが、食料品、定期購読の新聞、は8%の軽減税率になる。

食料品や新聞販売店以外は、売上に関しては、ほぼ10%で消費税をつけることになる。

しかし、必要経費などについては、会議の時に買う飲料水や、弁当、そういうものは、8%の消費税になっているため、

経理上は、2種類の税率に対応する必要がある。

交際費などで、飲食店などの外食に支払うものは、食料品の購入とは言えないので、10%が適用される。

マックやコンビニでイートインするときは10%、持ち帰るときは8%である。

新聞販売店からの定期購読は8%だが、コンビニで買うスポーツ新聞は10%である。

レジなどの導入、などには、補助金制度が設けられている。

以上が来年予定されている、消費税の改正の、ざっくりな内容です。

実は更に5年後にインボイス方式が導入されますので、10%引き上げ後も大きな改正が続きます。

ご相談はご遠慮無くお尋ねください。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.28更新

皆さんこんにちは。

相続税対策の王道は、預貯金などの金融資産を、不動産に組み替えること。

マンションなら、固定資産税評価額での相続財産評価になりますし、

借金して賃貸アパートを立てれば、借金の額と、建物の固定資産税評価額の差額、大体30%ですが、借金が増やせて、相続財産を圧縮できる。

土地に賃貸アパートを建てれば、貸家建付地として、土地の評価は20%程度下がります。

ただ、都心の23区内であれば、空室リスクも比較的安定していますが、場所によっては望ましくない場合もあります。

建築費も、上場会社の建築費と、中小規模の建設会社の建築費を比較して、考えることも必要です。

30年一括借上げ、と言っても、同じ金額という保障ではなく、空室発生や相場により、見直されるのが普通なので、安心しすぎてはいけません。

建物が現状建っている土地については、更地にすると固定資産税が高くなることをよく考えて取り壊しの判断をする必要があります。

相続税対策は、おお仕事です。十分に手を尽くすことが大事です。

あと、相続税を納税するのは、お子さんや配偶者です。しっかり対策を立てておいてあげることが、

財産を一定以上持っている人の責任であり、少なくとも、家族会議を尽くして、公正証書遺言は、するようにしましょう。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.27更新

皆さんこんにちは。

日経新聞電子版の記事を以下に引用します。

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個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省

経済産業省と財務省は、個人事業主が亡くなり子どもなどが事業を引き継ぐときにかかる相続税の軽減を検討する。現在は土地の相続への減免があるが、建物や設備にかかる税も軽くする方向だ。個人で経営する商店などは廃業が増え、地域経済の足かせになっている。18年度に法人が対象の事業承継税制を大きく見直したのに続き、事業引き継ぎの環境を整える。

 中小企業庁によると、日本の企業のうち半分ほどは個人事業主による経営だ。しかし後継者不足などから、1996年には約350万人いた個人事業主は16年には200万人ほどに減った。

 子供らが事業を引き継ぐ際に相続税の負担が重く、事業をあきらめてしまうケースがある。経産省は19年度の税制改正要望に個人事業主の負担減につながる相続税の減免を盛り込む。経営者が個人で保有する工作機械といった設備のほか、建物にかかる税を軽くするよう求める。

 政府は18年度の税制改正で、非上場企業の株式をオーナー経営者から後継者に引き継ぐときに、相続税を全額猶予できるようにした。個人は土地の相続しか減免されないため、対象拡大を求める声があった。

 新たな税優遇には課題もある。対象とする建物や設備などの「事業用資産」は個人の資産と線引きする必要がある。採算の悪い事業を税優遇の対象にすれば、相続税を払う個人との不公平感が強まる可能性もある。

 相続税は個人が残した遺産のうち、お墓や死亡保険金の一部を除く「相続財産」にかかる。相続人1人につき600万円と3000万円を足した額が基礎控除として差し引かれ、税率は10~55%で8段階ある。

 国は18年度から5年ほどを事業承継支援の集中期間としている。新たな個人事業主への支援は、時限的な優遇措置とすることが有力だ。設備と建物をともに対象とするかどうかなどは年末にかけて議論する。

 土地の相続については1983年に制度化された相続税の減免措置がある。事業用の土地は400平方メートルまでなら税金を計算するもととなる評価額を最大8割減らせる仕組みだ。

 経産省は個人事業主の相続税負担について実態調査をしており、結果を踏まえて具体的な制度設計の議論に入る。年末の税制改正論議に向けて、与党の税制調査会とも調整に入る。

 

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法人での事業承継税制は拡充して、手続きは難しいですが、実質無税で承継可能になりましたので、

個人携帯での事業についても、同様に差別なく拡充しようということですね。

期待しましょう。

日経新聞電子版は、登録しないと開くことができませんが、登録すれば、無料で月間10本までは有料記事を見ることができます。

個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.23更新

皆様こんにちは。

資産税分野では、改正事業承継税制の施行、

出国税(国外出国時の株式等の譲渡所得の特例)

自社株評価対策など、

多くの高度分野が存在しており、内容によっては大変複雑で高度なアドバイスが必要な案件がございます。

また、事業承継税制では、認定申請から株式の贈与、創業社長の相続など10年以上に渡る業務が継続します。

これらの高度な資産税分野のサポートを強化するため、

日本でNo.1の資産税専門税理士事務所で草分けでもある、税理士法人タクトコンサルティングと提携を行います。

これにより、通常の記帳や税務顧問での関与先様において、

事業承継その他の高度資産税分野の問題が発生した際にも、

アドバイスの品質、業務の体制ともの、盤石のサポートを行えるようになります。

ぜひ、安心しておまかせいただけたらと思います。

品川区では、タクトコンサルティングとの提携事務所はまだないと思います。

ぜひ、ご安心して、まずは当事務所にご相談くださいませ。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.22更新

皆さんこんにちは。

株がお好きな方、いらっしゃいますね。

証券会社の支店には、何人かは時価1億円くらい、株をお持ちの方がおられるかと思います。

あと、創業家の方で、自社株、ファミリー株で1億円以上を保有している方もおられることでしょう。

ところで、出国税(国外出国時の譲渡所得の特例)が導入されて以降、

株式を1億円超保有している場合に適用される特例が増えたので、気をつける必要があります。

例えばお子さんが一人しかおらず、外国人と結婚して、海外に居住している、

という場合など、非常にやっかいな税務手続きに巻き込まれる場合があります。

非居住者の相続人に株式が相続される場合には、出国税と同様にみなし譲渡所得課税の対象となり、

相続開始後4ヶ月後の準確定申告で申告納税しなくてはならなくなる可能性があります。

これを避けるためには、予め株式の保有を減らして、1億円を超えない水準にしておくことが有効だと思います。

ぜひ参考にしてください。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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