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2018.10.09更新

皆さんこんにちは。

先月、9月に、83カ国が加盟している、非居住者の金融情報の相互提供ネットワーク、

これによる、最初の情報提供が、国税庁に報告されたとの報道がありました。

もともと、米国が単独で、世界各国に、米国人が海外で預金口座などの金融取引をした際に、

米国へ報告を義務付けたこと、FATCAという制度が動いておりますが、

それを83カ国に拡大してネットワーク化したものが合意され、動いて、

最初の報告がもたらされたということです。

国税庁はこの情報に基づいて、

1.収入状況に比較して、合理性のない多額な国外財産であった場合、その原資はなんなのか?脱税資金か、相続税を納税していない財産なのか?

2.国外財産調書の提出義務が履行されているか?

3.賃貸不動産や株式の場合に、地代家賃や配当が、確定申告で納税されているか?

こうした観点から税務調査、文書でのおたずねが行われることとなります。

もしご心配な方がおられましたら、私は東京国税局の国際税務の専門家でしたので、

税務リスク、課税処分リスクを十分に考慮して、対応をアドバイスし、

また、税務代理として税務署と折衝させていただきます。

ぜひお早めにご連絡下さい。

税務署に照会やお尋ねを送付されてからでは、ペナルティが避けられません。

事前に対処することをおすすめいたします。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.10.02更新

皆さんこんにちは。

マイホームを売る、マイホームを買い換える、などの際に、居住用資産の譲渡の3000万円控除、買換え特例、

などの特例があります。

特例の殆どは、一定の要件があり、それらを満たすことが必要なのですが、これが意外と難しいのです。

買換え特例などで、マイホームを新築する場合には、前後3年間での取得居住の要件を満たすことが難しくなりますので

かなり計画して行う必要があるのですが、誤って、前後3年間で居住できないと、

要件を満たさないために、特例が適用できなくなる場合があります。

従いまして、サラリーマンの場合でも、資産に対する税務は、顧問税理士が必要だと思います。

都心に通勤されている方であれば、通勤路線の途上で、自宅からも便利な場所の事務所が良いと思います。

私の事務所は、戸越銀座駅(池上線)、戸越駅(都営浅草線)、ですので、西馬込までの浅草線にお住まいの方や

蒲田の方は大体JRをお使いでしょうから、池上線沿線にお住まいの方であれば、立ち寄ってご相談いただくことも

便利かと思います。もちろん、五反田や大崎、白金や高輪などや、目黒や恵比寿なども、当事務所から大変近くですので、

おすすめエリアとなります。私も目黒や恵比寿は日常的に立ち回っておりますので。

当事務所は相続税の相談も強化していますが、生前の対策に費用をかけてしっかり行うことが

将来の相続税を安くすることになりますし、争続を避けるためにも必要です。

相続対策では、生前に暦年ごとに贈与を積み重ねて行くことがたいへん有効ですが、

やはり年数に余裕が無いと、こうした安全な方法ができなくなります。

早めにご相談いただくことが、必要だと思います。

ぜひ、ご参考にして下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.09.28更新

皆さんこんにちは。

何度か書いておりますが、当事務所の相続税対策のご案内します。

1.業界最高の相続対策シミュレーションで、相続の課題を見える化して、納得行く対策ができる。

2.事業承継や、海外に相続人がいるようなケースで難易度が高くて通常引き受ける事務所がないような案件については、業界ナンバーワン事務所と提携しており、対応可能。

3.土地の評価は大変重要、相続税の土地評価を極限に下げるため、業界No.1の評価事務所と提携、相続税を下げることができる。

4.相続対策で、預貯金を不動産に変える際に、不動産売買がでてくるが、出口を踏まえて、買う時、売る時、損をせず、むしろ利益を取れる最高の仲介会社と提携しており、安心して組み換えができる。

5.保険については、「保健管理ファイル」を無料で作成、保険も会社を問わず選べ、相続対策可能。相続管理ファイルは、病気や怪我の時に一元管理されているファイルになるので、緊急時に大変重宝します。

6.相続税や相続内容を踏まえ、公正証書遺言を勧めています。争続にならないためには、公正証書遺言がマストである、と考えており、提携司法書士に受任していただけます。

相続税対策、最高の対策をするためには、無料で行うことは無理です。

上記の、真の専門家のノウハウで、業務を行っていただくわけですので、費用をかけても、相続税がそれ以上に安くなるのであれば、損はないとお約束できるものしかやりません。

まずは、無料の相続税試算シミュレーションからお問い合わせ下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.09.16更新

皆さんこんにちは。

このところのシーズンは、スタディや情報収集のシーズンで、不動産に関連するセミナーに参加してきました。

今後、生産緑地から、土地の供給が続くであろう点、

都心に多くのタワービルの建設予定があり、オフィス賃貸の過剰供給が見込まれる点、

少子高齢化の進行により、独身者向けのワンルーム賃貸マンションも、空室が起こる懸念、

過剰に作られた大学の選別が続き、大学が廃止される場合には大規模な土地の供給が起こる点。

土地が値上がりするという神話が、将来崩れる可能性を見定めて、売ることもしっかり選択肢に入れておく必要があります。

賃貸投資も、空室が起こりえますので、購入の場合はますます立地や物件選びがシビアに必要である点、

賃貸オフィスビルも、空室保証はないので、建て替えれば良いということにはならず、いろいろな選択肢を考えるべきであること、

相続対策でも、金融試算を、不動産に組み替えて、評価減、節税を図る場合でも、

上記を十分に考慮して、出口をしっかり計画していくこと。

また、不動産を持つ、売る、際に、仲介業者の巧拙、能力の違いでかなりの差が出ます。

相続対策で、

「金融資産を不動産に組み替えたほうがいい」とアドバイスするだけで、

あとは、クライアントが自分で不動産業者を探すようでは、節税対策そのものに大変なリスクがあります。

当事務所では、業者選びもしっかりサポートしておりますので、ぜひ、ご参考にして下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.09.12更新

皆さんこんにちは。

今日は関与先の税務調査の立ち会いでした。

何と、無予告。予定がありましたが、即座にキャンセルして立会に行きました。

4人、税務調査官が来ていて、立会開始、

昼食を取る費間もなく、帰るまで立会しました。

来たのは特別管理部門、いわゆる特調部門。営業所2箇所にも、2名ずつ。8人体制の無予告調査でした。

しかし、私が国税OBだからということでもないのですが、

(たまたま署長とは親しいんですけれどね)

大変和やかに進み、初日時点では特段の否認もなく、終わってしまいました。

それなりに、流石に税務署のエースチームだけあって、しっかりした税務調査ではありました。

税務調査官は私の後輩たち、でもあるわけですが、今は関与先の代理人。

理不尽な否認はされないように、しっかりサポートしてまいります。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.09.11更新

皆さんこんにちは。

補助金について引き続き。

補助金というのは、例えば設備投資を行う場合に、

認定申請して、実際に設備投資を行ってから、

補填的に給付されるものです。

ですので、

「使い方自由でお金がもらえる」というものでは、残念ながらないんですよね。

従いまして、まず、事業計画があって、その中で、投資をして行く計画、

まずそれが先である、ということです。

金額の大きな補助金は、それだけ、認定申請も審査が厳しい。

予め経営革新計画などの認定を受け、いざ補助金申請の審査で加点をもらえる体制にしておきませんと、

審査が厳しいので、補助金がもらえる形になかなかならないわけです。

経産省の補助金はこのようにハードルが高いので、

東京都や地元市区町村などの補助金情報をこまめにチェックして

受けられるものにトライしていくことのほうが、現実的ではあります。

当事務所では、日本No.1の補助金データベースから、

検索してリストを無料でお渡しするサービスを行っております。

ぜひ一度ご相談にご連絡いただけたらと思います。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.09.10更新

皆さんこんにちは。

この頃何かと話題の、補助金、助成金、資金調達についてです。

当事務所では、中小企業診断士、特定社会保険労務士、資金調達コンサルタントの先生方と提携しております。

当事務所で、無料で補助金のデータベースで検索して、受けられそうな補助金制度のリストを作成しております。

具体的な相談は、上記の専門家の先生に、情報や知識ゼロのところからでも、無料相談いただけます。

具体的な認定や申請は、直接先生にお見積りいただいて、受任していただくことができます。

私の印象では、補助金に注力している中小企業診断士の先生は多くありません。

社会保険労務士の先生の中で助成金を取り扱える特定社会保険労務士の先生も、やはり多くありません。

資金調達コンサルタントの先生も、紹介でお仕事を受けている方が多いので、ご自身で探すことは簡単ではありません。

ぜひ、当事務所にご相談いただければと思います。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.09.02更新

今回は事業承継のお話です。

事業承継税制の特例法の改正により、中小企業(会社組織)の事業承継は、手続きや要件はありますが、実質、贈与税、相続税が無税になりました。

個人事業についても、早期に同様の措置が図られる見込みと伝えられています。

一番大きかった相続税などの問題は、一応は解決いたしました。

では、どうするか、が、中小企業の創業経営者(現経営者)に問われています。

後継者は一朝一夕には育成できません。

経営学大学院でMBAを取得して上場企業できらびやかなキャリアを積んでも、中小企業の経営は簡単ではありません。

あるセミナーで私が気づいた3点は、

1.経営はセンスである。分析ばかりしているのは経営者の仕事ではなく、判断、決断をしていくこと。そういう行動が求められる。

2.後継者がいない場合に、雇用を維持して、会社の価値を残す方法として、経営してくれる企業に株を売る、M&A的な手法は、大変有効な解決法の一つである。

3.後継者がいる場合に、その経験不足を補完するために、会社に人事評価システムを導入するなどして、貢献意欲の高い従業員を増やし、組織の力を上げること。

4.会社が何者かを見つめ直し、ミッションを作って、従業員に浸透させ、会社に背骨を通すこと。

以上の他に、経営財務数字をしっかり把握して、当期、中期、長期の事業計画を持ち、月次数字からPDCAを回す、ことはもちろん必要ですね。

どれも、簡単ではありません。創業社長であっても、経営は想定が外れることの連続、こうしたことになかなか投資することも、判断や時期が難しいでしょうね。

ただ、投資、判断をしなければ、事業承継税制があっても、事業承継は絵に描いた餅、になってしまうでしょう。

私は事業承継は、まさにそういう時期に間違いなく入っていると確信しています。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.31更新

消費税の税率引き上げ、こらは31年10月から予定されています。

私自身の日本の財政の認識は、消費税の税率引き上げは必要ないと思っていますし、

できたら、延期、凍結してほしいと思っておりますが、

法律は法律で、日程も決まっていますので、税理士として、企業として対応はしなくてはなりません。

来年10月の10%引き上げについて、簡単にご説明します。

原則10%に引き上げだが、食料品、定期購読の新聞、は8%の軽減税率になる。

食料品や新聞販売店以外は、売上に関しては、ほぼ10%で消費税をつけることになる。

しかし、必要経費などについては、会議の時に買う飲料水や、弁当、そういうものは、8%の消費税になっているため、

経理上は、2種類の税率に対応する必要がある。

交際費などで、飲食店などの外食に支払うものは、食料品の購入とは言えないので、10%が適用される。

マックやコンビニでイートインするときは10%、持ち帰るときは8%である。

新聞販売店からの定期購読は8%だが、コンビニで買うスポーツ新聞は10%である。

レジなどの導入、などには、補助金制度が設けられている。

以上が来年予定されている、消費税の改正の、ざっくりな内容です。

実は更に5年後にインボイス方式が導入されますので、10%引き上げ後も大きな改正が続きます。

ご相談はご遠慮無くお尋ねください。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.28更新

皆さんこんにちは。

相続税対策の王道は、預貯金などの金融資産を、不動産に組み替えること。

マンションなら、固定資産税評価額での相続財産評価になりますし、

借金して賃貸アパートを立てれば、借金の額と、建物の固定資産税評価額の差額、大体30%ですが、借金が増やせて、相続財産を圧縮できる。

土地に賃貸アパートを建てれば、貸家建付地として、土地の評価は20%程度下がります。

ただ、都心の23区内であれば、空室リスクも比較的安定していますが、場所によっては望ましくない場合もあります。

建築費も、上場会社の建築費と、中小規模の建設会社の建築費を比較して、考えることも必要です。

30年一括借上げ、と言っても、同じ金額という保障ではなく、空室発生や相場により、見直されるのが普通なので、安心しすぎてはいけません。

建物が現状建っている土地については、更地にすると固定資産税が高くなることをよく考えて取り壊しの判断をする必要があります。

相続税対策は、おお仕事です。十分に手を尽くすことが大事です。

あと、相続税を納税するのは、お子さんや配偶者です。しっかり対策を立てておいてあげることが、

財産を一定以上持っている人の責任であり、少なくとも、家族会議を尽くして、公正証書遺言は、するようにしましょう。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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