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2018.08.27更新

皆さんこんにちは。

日経新聞電子版の記事を以下に引用します。

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個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省

経済産業省と財務省は、個人事業主が亡くなり子どもなどが事業を引き継ぐときにかかる相続税の軽減を検討する。現在は土地の相続への減免があるが、建物や設備にかかる税も軽くする方向だ。個人で経営する商店などは廃業が増え、地域経済の足かせになっている。18年度に法人が対象の事業承継税制を大きく見直したのに続き、事業引き継ぎの環境を整える。

 中小企業庁によると、日本の企業のうち半分ほどは個人事業主による経営だ。しかし後継者不足などから、1996年には約350万人いた個人事業主は16年には200万人ほどに減った。

 子供らが事業を引き継ぐ際に相続税の負担が重く、事業をあきらめてしまうケースがある。経産省は19年度の税制改正要望に個人事業主の負担減につながる相続税の減免を盛り込む。経営者が個人で保有する工作機械といった設備のほか、建物にかかる税を軽くするよう求める。

 政府は18年度の税制改正で、非上場企業の株式をオーナー経営者から後継者に引き継ぐときに、相続税を全額猶予できるようにした。個人は土地の相続しか減免されないため、対象拡大を求める声があった。

 新たな税優遇には課題もある。対象とする建物や設備などの「事業用資産」は個人の資産と線引きする必要がある。採算の悪い事業を税優遇の対象にすれば、相続税を払う個人との不公平感が強まる可能性もある。

 相続税は個人が残した遺産のうち、お墓や死亡保険金の一部を除く「相続財産」にかかる。相続人1人につき600万円と3000万円を足した額が基礎控除として差し引かれ、税率は10~55%で8段階ある。

 国は18年度から5年ほどを事業承継支援の集中期間としている。新たな個人事業主への支援は、時限的な優遇措置とすることが有力だ。設備と建物をともに対象とするかどうかなどは年末にかけて議論する。

 土地の相続については1983年に制度化された相続税の減免措置がある。事業用の土地は400平方メートルまでなら税金を計算するもととなる評価額を最大8割減らせる仕組みだ。

 経産省は個人事業主の相続税負担について実態調査をしており、結果を踏まえて具体的な制度設計の議論に入る。年末の税制改正論議に向けて、与党の税制調査会とも調整に入る。

 

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法人での事業承継税制は拡充して、手続きは難しいですが、実質無税で承継可能になりましたので、

個人携帯での事業についても、同様に差別なく拡充しようということですね。

期待しましょう。

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個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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