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2018.08.22更新

皆さんこんにちは。

株がお好きな方、いらっしゃいますね。

証券会社の支店には、何人かは時価1億円くらい、株をお持ちの方がおられるかと思います。

あと、創業家の方で、自社株、ファミリー株で1億円以上を保有している方もおられることでしょう。

ところで、出国税(国外出国時の譲渡所得の特例)が導入されて以降、

株式を1億円超保有している場合に適用される特例が増えたので、気をつける必要があります。

例えばお子さんが一人しかおらず、外国人と結婚して、海外に居住している、

という場合など、非常にやっかいな税務手続きに巻き込まれる場合があります。

非居住者の相続人に株式が相続される場合には、出国税と同様にみなし譲渡所得課税の対象となり、

相続開始後4ヶ月後の準確定申告で申告納税しなくてはならなくなる可能性があります。

これを避けるためには、予め株式の保有を減らして、1億円を超えない水準にしておくことが有効だと思います。

ぜひ参考にしてください。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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