こんな事でお悩みではありませんか?
- 外国のキャラクター商品を販売する場合、国内の納税だけで済むのか
- 同じ項目なのに、複数の国で二重課税されている
- 外国人を雇用する場合、どのような税務の問題が発生するのか
国際課税サポートの内容について
税務の仕組みは、国によって異なる場合があります。当事務所に寄せられるご相談の多くは、そうした制度を知らずに納税し、あとから問題が生じてしまったケースです。ここでは、取り扱いの多い2例に絞ってご案内させていただきます。
ケーススタディ 海外の版権やアーティストの報酬
たとえば、ハリウッド映画の上映権を買って公開する場合、版元へのロイヤリティとそれに付随する税金が発生します。ここで気をつけたいのは、そのライセンスをどこの国の企業が持っているかということです。当該国の租税条約を調べる必要があるからです。ちなみに、ライセンスを持っているのは必ずしもアメリカとは限りません。
あるいは、海外のアーティストを国内に呼ぶ場合、一定のギャラと、所得税・源泉徴収などの処理が求められます。この場合、日本の税法によっておこなうのでしょうか、それともアーティストの国籍地の税法なのでしょうか。そのほか、宿泊費の負担分などはギャラに含まれるのか、それともプロモーターの経費として算出できるのかなど、考慮すべき点は多彩にあります。
こうした場面で問われるのは、「おそらくこうだろう」という推測ではなく、「税務署はどういう考え方をするのか」ということです。この点が食い違うと、トラブルになりかねません。特にテレビ局や広告代理店は、日ごろからこうした業務が多いため、税務署も厳しく見るようです。
当事務所の対応
当事務所には、かつて麹町税務署の国際税務専門官として、国際課税の税務調査に従事していた税理士がおります。「税務署はどういう考え方をするのか」についての生き字引として、ぜひご活用ください。また、税務調査に向けたアドバイスや現場の立ち会いなど、何でも気軽にご相談ください。
もちろんマスコミに限らず、海運会社や商社などからのご依頼も歓迎いたします。少しでも不安があったら、確認しておくことが重要です。最近になって顕著なのは、海外労働者への社宅提供についてのご相談です。原則として、海外労働者への社宅提供を無償でおこなうことはできません。家賃補助をするにしても、一定額の賃貸料が発生します。この賃貸料も、実は国際取引の一種としてみなされます。
このように、事業の性質によっては、日本の国内法だけで済ませられない場合があります。会計・税務処理に万全を期すために、当事務所へご一任ください。国際税務専門官の経験を生かし、トータルなサポートをいたします。
その他のサービス
海外資産の運用サポート
海外資産の運用には、時期を決めた出口の設定が必要です。たとえばご自身が亡くなったとき、ご家族の方がきちんと資産を引き出せるでしょうか。テロ事件の頻発を境に、まとまった資金の動きが、かなり制限されるようになってきました。資産を動かすことができず、当該国に没収されてしまったとしたら、海外で資産を運用した意味がありません。
これに関連して、いわゆる「タックスヘイブン」にも注意が必要です。確かに、課税額の少ない国で資産を運用すれば、より多くの利益を残すことができるでしょう。しかし、「タックスヘイブン対策税制」の導入以来、風向きが変わってきました。当局が資産の在りか把握するようになってきたのです。
元国税局に在籍していた者からすれば、「危ないコトは避けよ」の一言に尽きます。奇策を巡らすのではなく、着実なリターンに結び付けることが重要です。そのためには、お客さまのご希望やバックグラウンドを理解する必要があります。ぜひ、日常的なアドバイスをおこなう顧問として、当事務所にご用命ください。
顧問費用
月額一式 | 3万円(税別)から |
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顧問契約に限らず、単発案件のご相談も可能です。随時お見積もりをいたします。