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2018.08.31更新

消費税の税率引き上げ、こらは31年10月から予定されています。

私自身の日本の財政の認識は、消費税の税率引き上げは必要ないと思っていますし、

できたら、延期、凍結してほしいと思っておりますが、

法律は法律で、日程も決まっていますので、税理士として、企業として対応はしなくてはなりません。

来年10月の10%引き上げについて、簡単にご説明します。

原則10%に引き上げだが、食料品、定期購読の新聞、は8%の軽減税率になる。

食料品や新聞販売店以外は、売上に関しては、ほぼ10%で消費税をつけることになる。

しかし、必要経費などについては、会議の時に買う飲料水や、弁当、そういうものは、8%の消費税になっているため、

経理上は、2種類の税率に対応する必要がある。

交際費などで、飲食店などの外食に支払うものは、食料品の購入とは言えないので、10%が適用される。

マックやコンビニでイートインするときは10%、持ち帰るときは8%である。

新聞販売店からの定期購読は8%だが、コンビニで買うスポーツ新聞は10%である。

レジなどの導入、などには、補助金制度が設けられている。

以上が来年予定されている、消費税の改正の、ざっくりな内容です。

実は更に5年後にインボイス方式が導入されますので、10%引き上げ後も大きな改正が続きます。

ご相談はご遠慮無くお尋ねください。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.28更新

皆さんこんにちは。

相続税対策の王道は、預貯金などの金融資産を、不動産に組み替えること。

マンションなら、固定資産税評価額での相続財産評価になりますし、

借金して賃貸アパートを立てれば、借金の額と、建物の固定資産税評価額の差額、大体30%ですが、借金が増やせて、相続財産を圧縮できる。

土地に賃貸アパートを建てれば、貸家建付地として、土地の評価は20%程度下がります。

ただ、都心の23区内であれば、空室リスクも比較的安定していますが、場所によっては望ましくない場合もあります。

建築費も、上場会社の建築費と、中小規模の建設会社の建築費を比較して、考えることも必要です。

30年一括借上げ、と言っても、同じ金額という保障ではなく、空室発生や相場により、見直されるのが普通なので、安心しすぎてはいけません。

建物が現状建っている土地については、更地にすると固定資産税が高くなることをよく考えて取り壊しの判断をする必要があります。

相続税対策は、おお仕事です。十分に手を尽くすことが大事です。

あと、相続税を納税するのは、お子さんや配偶者です。しっかり対策を立てておいてあげることが、

財産を一定以上持っている人の責任であり、少なくとも、家族会議を尽くして、公正証書遺言は、するようにしましょう。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.27更新

皆さんこんにちは。

日経新聞電子版の記事を以下に引用します。

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個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省

経済産業省と財務省は、個人事業主が亡くなり子どもなどが事業を引き継ぐときにかかる相続税の軽減を検討する。現在は土地の相続への減免があるが、建物や設備にかかる税も軽くする方向だ。個人で経営する商店などは廃業が増え、地域経済の足かせになっている。18年度に法人が対象の事業承継税制を大きく見直したのに続き、事業引き継ぎの環境を整える。

 中小企業庁によると、日本の企業のうち半分ほどは個人事業主による経営だ。しかし後継者不足などから、1996年には約350万人いた個人事業主は16年には200万人ほどに減った。

 子供らが事業を引き継ぐ際に相続税の負担が重く、事業をあきらめてしまうケースがある。経産省は19年度の税制改正要望に個人事業主の負担減につながる相続税の減免を盛り込む。経営者が個人で保有する工作機械といった設備のほか、建物にかかる税を軽くするよう求める。

 政府は18年度の税制改正で、非上場企業の株式をオーナー経営者から後継者に引き継ぐときに、相続税を全額猶予できるようにした。個人は土地の相続しか減免されないため、対象拡大を求める声があった。

 新たな税優遇には課題もある。対象とする建物や設備などの「事業用資産」は個人の資産と線引きする必要がある。採算の悪い事業を税優遇の対象にすれば、相続税を払う個人との不公平感が強まる可能性もある。

 相続税は個人が残した遺産のうち、お墓や死亡保険金の一部を除く「相続財産」にかかる。相続人1人につき600万円と3000万円を足した額が基礎控除として差し引かれ、税率は10~55%で8段階ある。

 国は18年度から5年ほどを事業承継支援の集中期間としている。新たな個人事業主への支援は、時限的な優遇措置とすることが有力だ。設備と建物をともに対象とするかどうかなどは年末にかけて議論する。

 土地の相続については1983年に制度化された相続税の減免措置がある。事業用の土地は400平方メートルまでなら税金を計算するもととなる評価額を最大8割減らせる仕組みだ。

 経産省は個人事業主の相続税負担について実態調査をしており、結果を踏まえて具体的な制度設計の議論に入る。年末の税制改正論議に向けて、与党の税制調査会とも調整に入る。

 

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法人での事業承継税制は拡充して、手続きは難しいですが、実質無税で承継可能になりましたので、

個人携帯での事業についても、同様に差別なく拡充しようということですね。

期待しましょう。

日経新聞電子版は、登録しないと開くことができませんが、登録すれば、無料で月間10本までは有料記事を見ることができます。

個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.23更新

皆様こんにちは。

資産税分野では、改正事業承継税制の施行、

出国税(国外出国時の株式等の譲渡所得の特例)

自社株評価対策など、

多くの高度分野が存在しており、内容によっては大変複雑で高度なアドバイスが必要な案件がございます。

また、事業承継税制では、認定申請から株式の贈与、創業社長の相続など10年以上に渡る業務が継続します。

これらの高度な資産税分野のサポートを強化するため、

日本でNo.1の資産税専門税理士事務所で草分けでもある、税理士法人タクトコンサルティングと提携を行います。

これにより、通常の記帳や税務顧問での関与先様において、

事業承継その他の高度資産税分野の問題が発生した際にも、

アドバイスの品質、業務の体制ともの、盤石のサポートを行えるようになります。

ぜひ、安心しておまかせいただけたらと思います。

品川区では、タクトコンサルティングとの提携事務所はまだないと思います。

ぜひ、ご安心して、まずは当事務所にご相談くださいませ。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.22更新

皆さんこんにちは。

株がお好きな方、いらっしゃいますね。

証券会社の支店には、何人かは時価1億円くらい、株をお持ちの方がおられるかと思います。

あと、創業家の方で、自社株、ファミリー株で1億円以上を保有している方もおられることでしょう。

ところで、出国税(国外出国時の譲渡所得の特例)が導入されて以降、

株式を1億円超保有している場合に適用される特例が増えたので、気をつける必要があります。

例えばお子さんが一人しかおらず、外国人と結婚して、海外に居住している、

という場合など、非常にやっかいな税務手続きに巻き込まれる場合があります。

非居住者の相続人に株式が相続される場合には、出国税と同様にみなし譲渡所得課税の対象となり、

相続開始後4ヶ月後の準確定申告で申告納税しなくてはならなくなる可能性があります。

これを避けるためには、予め株式の保有を減らして、1億円を超えない水準にしておくことが有効だと思います。

ぜひ参考にしてください。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.22更新

皆さんこんにちは。

相続されたお土地に、賃貸マンションを建築すること、よく行われていますね。

あと、投資賃貸のために、マンションを買うこともよく行われています。

ご存知の通り、日本は雨が多い気候、雨漏りはよく起こります。

特に、陸屋根計上のものは、防水工事の品質、施工、経年劣化で雨漏りが発生します。

防水工事をやり直すと大変に費用がかかりますので、

防水工事部分は工夫が必要ですね。

賃貸マンション建設では、見栄えはともかく、屋根を付けてしまう方法もありますね。

投資賃貸の場合には、最上階を購入するときにはより注意しないといけませんね。

ぜひご参考にしてくださいね。

マンション最上階への投資はリスク!? 知っておきたい雨漏りの原因と対策

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.20更新

皆さんこんにちは。

仮想通貨については、引き続き日々新しい情報が出てきていますね。

今回のご紹介記事は、マネロンとの関係についてです。

犯罪収益は、分散させて追いかけにくくして、いくつかの国を経由して、

最後は犯罪収益でない形のお金に洗浄する、これがマネロンですが、

仮想通貨がそのために使われていると言われています。

こうした犯罪収益が、マネロンを容易にできることは、

テロ資金、麻薬資金などを封じ込める国際協調に反しますので、

いずれ、仮想通貨の世界についても、規制の網がかかることになるのでしょうね。

現在仮想通貨を取引している人たちも、そうした半社会勢力との取引は

謹んだほうが良いと思います。

ご参考にしてみてください。

裏社会とマネロンと仮想通貨 犯罪収益の持ち出しが容易に

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.18更新

皆さんこんにちは。

事業を開業する際に、事前にいろいろな費用の支出をすることがあります。

それって、事業の費用にできるの?

答えは、「できます」

ただ、何でもかんでもということではなく、経理の方法も決まっています。

ぜひ、参考にしてみてください。

開業前に使ったお金も経費にできる?「開業費」を計上するときのポイント

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.16更新

皆さんこんにちは。

今日は大改正があった配偶者控除についてです。

まず国税庁のリーフレットがこちらです。複雑になりましたね。

平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

世帯主の所得金額に応じて、4区分に分かれて、

所得が上がるに連れて段階的に控除額が、38万円から下がっていく仕組み。

その部分以外で言えば、

従前からの配偶者控除は、そのまま(世帯主・ご主人の所得の額に応じて段階的に変わりはしますが)

配偶者特別控除が最高額38万円(同様に段階的に変わりますが)認められるゾーンができ、

更に、配偶者特別控除が、妻の所得に応じて段階的に減額していくゾーンができた、

ということです。

ただ、この改正では、配偶者控除、扶養控除も同じですけれど、従前の給与・パート収入で103万円以下、

は変わっていません。

世帯主・ご主人側の所得税の控除が複雑になっただけで、

従前どおり、収入(通勤費含む)が130万円を超えたら、社保の加入義務はあるし、

おそらくは、会社の扶養手当についても、103万円を超えたら、支給されなくなる場合が多いでしょう。

所得税は、財務省主税局の所管、社保は厚労省の所管、どちらも大きな税務署、

独自に税金や社会保険料を徴収したい中で、社保も含めた統合的な改正は不可能なんです。

ですので、ご主人側の所得税の計算はともかくも、パート主婦の基本行動は、そんなに変えられない、ということになります。

以下のコラムをご参考にしてくださいね。

パート主婦に伝えたい「150万円の壁」に関する勘違い。- 高橋輝雄(税理士)

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.08.16更新

皆さんこんにちは。

今日は黒字化についてです。

会計や財務の数字を弄るだけでは黒字になりません。

いろいろな点、特に重要度の高い課題の部分を中心に

いろいろな改善を続けていくということだと思います。

まず、売上を増やす。このためには、商品やサービスを改善するだけでなく、営業や広告が必要になります。

顧客とのリレーションを機能させることも大切です。

次に粗利益、売上に連動してかかっている原価、仕入れなどを、

在庫を持たず、少なくして、良いものを安く仕入れること、ですね。

販売費及び一般管理費は固定費ですので、かかりすぎているものを見直す。

その他にもいろいろあると思いますが、

飲食店などの短命に終わっているところをみますと、

やはり、売上や顧客、商品やサービスに関するところが、十分できていないのではないかと思います。

どうすれば、については、税理士からアドバイスできることもたくさんありますが、

成功しているお店や同業種が、なぜ成功しているのかを研究して

真似ること、が一番早いと思います。

税理士業も同じで、私も、多くの立志伝中の税理士事務所の話は

極力拝聴しに行っております。

ぜひ、情報を持つこと、を大事にしていただけたらと思います。(了)

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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