皆さんこんにちは。
今日は大改正があった配偶者控除についてです。
まず国税庁のリーフレットがこちらです。複雑になりましたね。
平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて
世帯主の所得金額に応じて、4区分に分かれて、
所得が上がるに連れて段階的に控除額が、38万円から下がっていく仕組み。
その部分以外で言えば、
従前からの配偶者控除は、そのまま(世帯主・ご主人の所得の額に応じて段階的に変わりはしますが)
配偶者特別控除が最高額38万円(同様に段階的に変わりますが)認められるゾーンができ、
更に、配偶者特別控除が、妻の所得に応じて段階的に減額していくゾーンができた、
ということです。
ただ、この改正では、配偶者控除、扶養控除も同じですけれど、従前の給与・パート収入で103万円以下、
は変わっていません。
世帯主・ご主人側の所得税の控除が複雑になっただけで、
従前どおり、収入(通勤費含む)が130万円を超えたら、社保の加入義務はあるし、
おそらくは、会社の扶養手当についても、103万円を超えたら、支給されなくなる場合が多いでしょう。
所得税は、財務省主税局の所管、社保は厚労省の所管、どちらも大きな税務署、
独自に税金や社会保険料を徴収したい中で、社保も含めた統合的な改正は不可能なんです。
ですので、ご主人側の所得税の計算はともかくも、パート主婦の基本行動は、そんなに変えられない、ということになります。
以下のコラムをご参考にしてくださいね。