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2018.02.25更新

私のん取材記事が配信されましたのでお知らせします。

現物給与の源泉所得税に関するもので、成績優秀者を旅行に連れて行った場合の税務についてです。

よろしければご覧くださいませ。

https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1018/n_420/

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.02.24更新

最近思ったことを書きます。

以前にあるセミナーで、家族信託を多く手がけている司法書士先生のお話を聞いた時に、

「家族信託を進める時に、税理士が邪魔をする」というお話を聞きました。

確かに、一部の税理士、高齢の税理士?に限りませんが、家族信託にまだ注力していない税理士もおり、

関与先がそうした相続対策を行う時に、反対する(良し悪しが判断しきれないから)場合も少なくないんだろうと思うわけです。

やはり、勉強して、メリットが大きいならば、是々非々で関わっていくことが望ましいと思っております。

私自身は、家族信託を行うことによるメリットは多いと思いますので、基本は推進派ですが、

信託譲渡を受けて財産管理を担える、適切な予定相続人がいなければ、それも簡単ではなく、

進められるケースと、そうでないケースはある、であるがゆえに、是々非々です。

さて、そういうことを考えていながら思ったこと。

司法書士さんは、登記手続きを行う仕事で、手続きをすることを通じて、フィー・売上が上がるお仕事。

税理士は、もっと長期的に関与先に寄り添い、税務行動にアドバイスをして、

ずっと寄り添い続けるものです。

例えば、家族信託についても、司法書士さんとはスピード感が違うとは思います。

相続関係のことを相談を受ける時に、事務的に戸籍や登記事項を見て

即断即決はしません。

以後何十年も関与しながら、クレーム言われないように、ベストなアドバイスをすることを考えて、

対応するので、初対面、即断即決的には、基本、結論は出しません。

それは、クライアントを思ってのこと、自身の職業責任を考えてのことなのです。

単に登記手続きだけでは、そんなに責任はないのでしょうが、

税理士には、損害賠償責任があります。ある税務行動をアドバイスすることは、逆に損害になってしまった場合の賠償責任も伴う。

登記という手続きだけでなく、長い目で見た本当に望ましい税務行動を考えて、

結論を出すのが税理士なので、スピード感は違うんだろうなあ、と感じます。遅いのだろうと。

その人、クライアントさんの人を知らなければ、アドバイスしにくい。

銀行でもKYC、know your cliant という原則があるのと同じです。

その意味で、税理士の動きが悪い、ということは、司法書士先生からすれば、感じるのでしょうね。

税理士は、もともと長いスパンでクライアントと付き合っています。

登記手続きなど、単発の手続きごとの、完結する付き合いではないのですよね。

以上、お仕事の特性、といいますか、違いはあるのだなあ、とこの頃感じております。

私は、まず、長期的にアドバイスを受けることを決めてくれた関与先には、

しっかり時間を手間を掛けてあどアドバイスを重ねていく、それが当事務所のスタンスです。

ご相談は、ぜひ、継続的なお付き合いをしていただくことを前提に、じっくりご相談下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.02.23更新

私の関与先の方で、物書きをメインにされている方がおられます。

その方の小説が、昨年テレビドラマ化され、ご縁のあった大杉漣さんがある回にご出演されておられました。

全身、元気とパワーの塊のような雰囲気で、まさか1年も立たぬ時期に他界されるとは思いもよりませんでした。

心から冥福をお祈りいたします。

私よりも10歳位年上で、急死とのことですが、

改めて日頃の健康管理、メディカルチェックが大事であることが、再認識されますとともに、

それでも、そんなにお元気でも、旧に亡くなられることもあるという悲しさ。

人間は、一人で生きていき、死ぬまでは一人で死ねるかもしれませんが、

死んだ後は必ず家族や他人のご厄介になる。これは誰でも同じですね。

大杉漣さんのことに合わせて思いますのは、

エンディングノートを書くことをお勧めします。

頑張れば2,3ヶ月で書けます。

もちろん一人で書いてもいいのですが、

できたら、奥様やご子息、ご長男などと話をしながら書くことがよいと思います。

よいことも、悪いことも、相談して整理して、

そのことを通じて、おそらくは、安らぎのある、本当に安らぎを感じられる余生になると思います。

当事務所では相続のご相談の方に、無料でエンディングノートを差し上げております。

ぜひ、一度ご相談下さいませ。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.02.21更新

皆さんこんにちは。

ピョンチャン冬季五輪、今日、とうとう長野五輪のメダル数を越えて、11個になりました。

中身はもちろん違いますが、羽生くん、小平さん、そしてパシュート、金が3つは本当にうれしいですね。

個人的には、高木美帆選手の活躍が本当に嬉しいです。彼女の話すことばが、とても好きです。高木菜那さん、お姉さんとともに勝ち取った金メダル、感動的でした。

女子のカーリングも、リーグ戦後半では負けこんで、このところ繰り返されていた、ギリギリで決勝トーナメントに上がれないという流れ、

しかし、今回はオリンピックの魔物が味方して、なんと、準決勝に出られることになり、

対戦する韓国にはリーグ戦で唯一勝っているのが日本。開き直って、メダルを掴み取ってほしいですね。

さて、今日は、コミュニケーションの雑談です。

日本人はシャイであり(他人事ではなく、自分もですけれど)、なかなか踏み込んで親しくもなりにくいです。

職場に勤務しているときには、仲が良い、悪い抜きに、連帯感で親しくなれるのですが、士業のように一匹狼になると、

なかなか親しい仲間的な友人を作ることが難しいですね。

士業の皆さんとお会いしても、真面目で無口な方が多い。もちろん、国家試験に合格してきた人たちですので、当然といえば当然なのですが。

私の場合は、もちろん、お仕事で提携、連携する方々は、できたら親しくお付き合いしていきたいと希望しています。

人と親しくなることも、手間もかかればお金もかかりますが、努力もしなければ親友も得られないとも思います。

士業仲間や、関与先の皆さんとも、できたらネットワーキングイベントなんかをできて、いろいろな方々のつながりを作れたらなあ、

とそんな風に思っております。

今年、出会った人地立ち、キーワードは、ANA全日空に関わりのある人、日本酒大吟醸などでつながれそうな方、まだまだいろんなキーワードで

今年もいろいろな方と出会えたらなあ、とワクワクしています。

皆様もよい出会いに恵まれますことを、お祈りしております。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.02.16更新

12月決算の会社の決算申告時期です。

よく、経営者の方から、黒字決算にしたい、というお話があります。理由は、銀行に決算書を出すから。

で、ここからが、大事なところ。

銀行に評価してもらい、また、次回も融資をしてもらえる、そういうことを目指す、

現在の融資を継続してもらうため、も同様なのですが、

借入金の返済額の年額、(毎月の返済額✕12ヶ月分、という意味)これに1.5倍くらいの黒字が必要だということ。

単に少しでも黒字なら良い、と思っておられる経営者の方が、実に多い。

ぜひ、正しい認識を持ってくださいね。

どうして、上記のような黒字幅が必要なのか、ですが、

例えば、売上から原価を引いて、経費を引いて、手残りとなる利益が差額として出てきますね。

銀行への借入金の返済はこの手残りとなる差額の利益からしか、返済できないのです。

銀行の返済は現金が出ていくのですから、この売上から原価と経費を引いた残りの額が銀行返済額以上にないと、返済はできません。

ですので、この頃、資金調達したい、資金調達を手伝います、経営者も一部の税理士もいいますけれども、

例えば、資金調達、銀行からの借入をしたい、という時に、もちろん、信用保証協会の保証や、自治体の利子補給の活用も大事なのですが、

事業計画、つまり、借入金を借りたあとの毎月の収支で、しっかり借入金の返済原資が、上記の差額として、確保できるのかどうか、

そこが問題なのです。

銀行から融資を受けたら、ざっくりですが、その融資により投資なり、利益を嵩上げできることを行わねばなりません。

借入返済可能な利益が確保できる事業計画、収支計画を立てることが、一番大事なことなのです。

決算の黒字の話に戻りますが、銀行への返済の年額の1.5倍程度の黒字が必要です。

なぜかと言えば、黒字決算をすれば、法人税や事業税、都道府県民税、市区町村民税が発生して、納税資金で利益が減りますので。

税引き後の当期純利益で、返済年額をクリアすれば、安全な決算数字と言えます。

もちろん、精密な議論では、キャッシュフローのタイミング、減価償却費の調整なども入りますが、

経営者としては、まずは、銀行借入の返済年額の1.5倍位の利益、経常利益を目指しましょう!

ご参考にして下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.02.16更新

好景気に支えられて、人材採用は売り手市場、良い人材を確保するためには、処遇改善が必要、ということで、

福利厚生制度の拡充にも注目されています。

ところが、金銭で支給する給与でなくても、会社が供与する経済的利益、現物給与は、所得税が課されることになっています。

せっかく福利厚生を拡充しても、税務署の税務調査で、源泉所得税の課税漏れの指摘を受け、追徴、加算税や延滞税も課されたのでは、意味がありません。

大企業であっても、源泉所得税の課税漏れの指摘を請けることは珍しいことではありません。

ぜひ、源泉所得税の税務リスクについても、しっかり事前に検討して、しっかりした税務リスクマネジメントに基いて、

安心な福利厚生の拡充をしていただきたいと思います。

源泉所得税のご相談は、当事務所所長久川秀則の経験・知識をぜひご活用下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.02.05更新

司法書士の先生の間では、もちろん、一定の税理士さんの間でも、家族信託が注目されています。

認知症になってしまってからでは、相続税対策も、財産の積極的な変更もできません。

そうしたことを回避するために、ご家族に財産の管理圏を移して、管理できるようにするのが家族信託。

この場合、例えば賃貸不動産で言えば、家賃収入は引き続き親御さんに帰属する前提であって、管理する権限をご子息などに移す、というもの。

現在、想定されているのは、主に港区、というイメージで考えるとわかりやすいのですが、

5億円10億円というようなビルのオーナー、

それ以外の地域で言えば、大地主層、

そうした階層の方々は、もともと財産も多く、管理もしなければならない、相続人となるご子息も、

当然、財産管理を担っていくことが予定されている、ということで、家族信託がフィットする、ある程度の費用をかけてでも、

管理ができない状態にはしたくない、ということで、ニーズを満たすものとして注目されています。

しかし、相続税対策は、もちろん家族信託だけではありません。

家族信託以外にも、地主層以外の皆様にも、大変有効でまっとうな、効果のある相続税対策はたくさんあります。

家族信託一辺倒で考えずに、まずは、ご連絡いただき、相続税の簡易試算(無料)

相続税の詳細試算・分割シミュレーション(3万円+消費税)を受けてみていただけたらと思います。

その上で、何をするか、何ができるか、具体的な対策を実行すれば良いと思います。

エンディングノートを書いてみることも、頭と財産を整理するために大変良いことだと思います。

ぜひ、ご家族のためにも、しっかりと検討してみましょう!

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.02.02更新

私は都内税務書、東京国税局、国税庁に通算30年近く勤務しておりました。

税務署に勤務しておりますと、確定申告時期には、必ず面接会場で確定申告の相談を受けて、申告書の指導をします。

従いまして、個人事業でどの程度まで必要経費が認められるのか、直接自分の目と手で判断してきました。

税務署ではどのように考えるのか、そこがわかっている、ということです。

例えば、携帯電話代など、どのように計上すればいいのか?

家賃などは、計上できるのか?

按分はどうやればいい?

資料はどう揃えればいい?

なかなかわかりませんよね。

頑張っていろんな費用の領収書を揃えて、ぜひご相談に来て下さい。

費用にできないものも、納得できる説明を受けられれば、納得できますので。(了)

 

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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