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2026.05.27更新

【遺産相続】誰が対象?

「法定相続人」になる人とその順位を税理士がわかりやすく解説身近な方が亡くなったとき、最初に確認しなければならないのが「誰が財産を引き継ぐ権利を持っているのか」ということです。

法律で定められた相続人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と言います。

今回は、誰が法定相続人になるのか、そのルールを簡潔に解説します。

1. 「配偶者」は常に相続人になる亡くなった人の夫または妻(配偶者)は、どんな状況であっても必ず法定相続人になります。

※ただし、法律上の婚姻関係にある人に限られ、内縁の関係(事実婚)の人は含まれません。

2. 血族相続人には「優先順位」がある配偶者以外の親族(子どもや親、兄弟など)は、全員が同時に相続人になるわけではありません。

以下のように一歩も譲らない優先順位が決まっています。

順位対象となる人解説第1順位子ども(または孫)子どもが既に亡くなっている場合は、孫が引き継ぎます(代襲相続)。

第2順位親(または祖父母)第1順位(子ども・孫)が一人もいない場合に初めて相続人になります。

第3順位兄弟姉妹(または甥・姪)第1順位も第2順位も誰もいない場合に、ようやく相続人になります。

● ここがポイント!先の順位の人が一人でもいる場合、後ろの順位の人は法定相続人にはなれません。(例:子どもがいる場合、亡くなった人の親や兄弟には相続権はありません)

3. よくある勘違い・注意点離婚した元配偶者・連れ子元配偶者に相続権はありません。

また、再婚相手の「連れ子」は、養子縁組をしていなければ第1順位の子どもには含まれません。

既に亡くなっている場合(代襲相続)本来相続人になるはずだった「子ども」や「兄弟姉妹」がすでにお亡くなりの場合、その人の子ども(孫や、甥・姪)が代わりに相続人になります。

 

まとめ:まずは「相続人の確定」から誰が法定相続人になるかによって、その後の「相続税の基礎控除額(非課税枠)」や「遺産分割協議」の進め方が大きく変わります。「うちの家族構成だと誰が相続人になる?」「具体的な相続分の割合を知りたい」など、少しでも不安がある方は、トラブルを防ぐためにもお気軽に当事務所までご相談ください。合わせて相続税の試算や、相続税対策の要否なども相談できます。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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