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2018.10.10更新

皆さんこんにちは。

若い頃から入っている生命保険は、働く時期の保障を重視していますので、

老後の死亡保険金は少なく設計されています。

200万円か300万円程度のケースが多いです。

これでは、相続税の生命保険金の非課税、相続人1人500万円、も、使い切れないことになります。

また、相続人には、相続税の納税資金であったり、

不動産を相続しない相続人への分配財産として、金銭が必要です。

保険を活用すれば、相続人が遺産分割協議をしなくても、

本人に手続き後すぐに支払われます。

ご自身の保険を見直す際には、保険屋さんを呼ぶと、また、見直せ、追加しろ、

となりやすいので、

ぜひ、当事務所を活用して下さい。

保健管理ファイルを作成、専門家が面談で説明してくれます。

その上で、よく考えて、必要なことをすれば良い。

ぜひ、ご用命ください。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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