BLOG

2018.10.09更新

皆さんこんにちは。

先月、9月に、83カ国が加盟している、非居住者の金融情報の相互提供ネットワーク、

これによる、最初の情報提供が、国税庁に報告されたとの報道がありました。

もともと、米国が単独で、世界各国に、米国人が海外で預金口座などの金融取引をした際に、

米国へ報告を義務付けたこと、FATCAという制度が動いておりますが、

それを83カ国に拡大してネットワーク化したものが合意され、動いて、

最初の報告がもたらされたということです。

国税庁はこの情報に基づいて、

1.収入状況に比較して、合理性のない多額な国外財産であった場合、その原資はなんなのか?脱税資金か、相続税を納税していない財産なのか?

2.国外財産調書の提出義務が履行されているか?

3.賃貸不動産や株式の場合に、地代家賃や配当が、確定申告で納税されているか?

こうした観点から税務調査、文書でのおたずねが行われることとなります。

もしご心配な方がおられましたら、私は東京国税局の国際税務の専門家でしたので、

税務リスク、課税処分リスクを十分に考慮して、対応をアドバイスし、

また、税務代理として税務署と折衝させていただきます。

ぜひお早めにご連絡下さい。

税務署に照会やお尋ねを送付されてからでは、ペナルティが避けられません。

事前に対処することをおすすめいたします。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

お問い合わせはこちらから

  • お電話のご予約も承っております 03-6410-4418
  • top_img16_sp.png
  • 24時間受け付けております お問合わせはこちら24時間受け付けております お問合わせはこちら