皆さんこんにちは。
先月、9月に、83カ国が加盟している、非居住者の金融情報の相互提供ネットワーク、
これによる、最初の情報提供が、国税庁に報告されたとの報道がありました。
もともと、米国が単独で、世界各国に、米国人が海外で預金口座などの金融取引をした際に、
米国へ報告を義務付けたこと、FATCAという制度が動いておりますが、
それを83カ国に拡大してネットワーク化したものが合意され、動いて、
最初の報告がもたらされたということです。
国税庁はこの情報に基づいて、
1.収入状況に比較して、合理性のない多額な国外財産であった場合、その原資はなんなのか?脱税資金か、相続税を納税していない財産なのか?
2.国外財産調書の提出義務が履行されているか?
3.賃貸不動産や株式の場合に、地代家賃や配当が、確定申告で納税されているか?
こうした観点から税務調査、文書でのおたずねが行われることとなります。
もしご心配な方がおられましたら、私は東京国税局の国際税務の専門家でしたので、
税務リスク、課税処分リスクを十分に考慮して、対応をアドバイスし、
また、税務代理として税務署と折衝させていただきます。
ぜひお早めにご連絡下さい。
税務署に照会やお尋ねを送付されてからでは、ペナルティが避けられません。
事前に対処することをおすすめいたします。