皆さんこんにちは。
国税OBの税理士に依頼するメリットってなんでしょう?とよく聞かれます。
一言で言うことはなかなか難しいのですが、少し解説してみます。国税OB全員同じではありませんので、私に関して、ということですけれど。
まず、
税務調査の際。税務署とのやり取りの際。
硬軟織り交ぜて、上手に対応ができると思いますね。あまり詳しくは言いにくいのですけれど、
税務署の人たちも、後輩ですのでね。
話をしていれば、問題点と、その対処の姿勢がわかりますので、噛み合ったやり取りが出来るとは思います。
逆に、簿記会計を勉強して、税法試験で合格した税理士先生は、
そうしたことの経験がありません。
もちろん、税務調査の対応を教えるセミナーもありますが、それはセミナーなので
一気に出来るようにはならないと思います。
次に、
法律や通達の読み方がわかっています。
よく、私の専門分野である国際税務で、あることなのですが、
納税者の方は、熱心であれば、何人もの税理士さんに相談する、ということがあります。
で、もっともらしい意見書を書いて、答えてあげる税理士さんもいるのですが、
法令や通達の読み方で言えば、
その意見書の多くは、所得税法の判断をするときに
所得税法施行令も見て引用していない、所得税基本通達も見て引用していない、
所得税法の条文だけしか読まないで、意見書を書いていることが多い。
で、結論も、間違っている。
税理士は責任が伴いますから、「納税義務がない」と判断することは、しにくい立場。
とりあえず、「納税義務がある」という形で結論を出すことが、実に多いんです。
私からすれば、ぜんぜん納税義務がないのに。
施行令や通達を見ることは、税法解釈の基本なのに、
こういう税理士は、そもそも税法以外の法令の解釈もできないのでしょう。
どの法律でも、施行令や通達があり、解釈することが基本。あと判例もですが、
判例があるような事例は、多くありませんが。
以上のような部分は、国税OBとしての私のできること、ではあります。
国税OB税理士は、相談だけ、という顧問契約が多いと思いますが、
私の場合には、事業者や中小企業様には、記帳代行から全てお引き受けしております。
相続対策も、専門家をネットワークで繋ぎ、最高の品質の知恵を結集して対策しております。
その意味では、どこぞの署長さんをした税理士先生よりは
引き出しを広く、業務を磨いているつもりではおります。
ぜひ、何でもご相談くださいね。