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2018.10.14更新

皆さんこんにちは。

国税OBの税理士に依頼するメリットってなんでしょう?とよく聞かれます。

一言で言うことはなかなか難しいのですが、少し解説してみます。国税OB全員同じではありませんので、私に関して、ということですけれど。

まず、

税務調査の際。税務署とのやり取りの際。

硬軟織り交ぜて、上手に対応ができると思いますね。あまり詳しくは言いにくいのですけれど、

税務署の人たちも、後輩ですのでね。

話をしていれば、問題点と、その対処の姿勢がわかりますので、噛み合ったやり取りが出来るとは思います。

逆に、簿記会計を勉強して、税法試験で合格した税理士先生は、

そうしたことの経験がありません。

もちろん、税務調査の対応を教えるセミナーもありますが、それはセミナーなので

一気に出来るようにはならないと思います。

次に、

法律や通達の読み方がわかっています。

よく、私の専門分野である国際税務で、あることなのですが、

納税者の方は、熱心であれば、何人もの税理士さんに相談する、ということがあります。

で、もっともらしい意見書を書いて、答えてあげる税理士さんもいるのですが、

法令や通達の読み方で言えば、

その意見書の多くは、所得税法の判断をするときに

所得税法施行令も見て引用していない、所得税基本通達も見て引用していない、

所得税法の条文だけしか読まないで、意見書を書いていることが多い。

で、結論も、間違っている。

税理士は責任が伴いますから、「納税義務がない」と判断することは、しにくい立場。

とりあえず、「納税義務がある」という形で結論を出すことが、実に多いんです。

私からすれば、ぜんぜん納税義務がないのに。

施行令や通達を見ることは、税法解釈の基本なのに、

こういう税理士は、そもそも税法以外の法令の解釈もできないのでしょう。

どの法律でも、施行令や通達があり、解釈することが基本。あと判例もですが、

判例があるような事例は、多くありませんが。

以上のような部分は、国税OBとしての私のできること、ではあります。

国税OB税理士は、相談だけ、という顧問契約が多いと思いますが、

私の場合には、事業者や中小企業様には、記帳代行から全てお引き受けしております。

相続対策も、専門家をネットワークで繋ぎ、最高の品質の知恵を結集して対策しております。

その意味では、どこぞの署長さんをした税理士先生よりは

引き出しを広く、業務を磨いているつもりではおります。

ぜひ、何でもご相談くださいね。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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