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2018.12.01更新

みなさんこんにちは。

私の地元も商店街ですが、新規に飲食店などのお店ができるときがあります。

最初から会社を設立することももちろんありますが、

個人事業の場合が多いと思います。

内装工事をそれなりにきちんとやりますと、

500万円から1000万円程度、支出することがあります。

内装工事は建物附属設備は、原則、償却資産税が課されますので、

翌年に10万円程度の償却資産税が通知されることになります。

これが大変に痛い。

創業期は業績が不安定ですし、手残りの利益も、なかなか簡単ではない。

そこにきて償却資産税の10万円は痛い。

で、検討していただきたいのは、初年度の消費税の還付です。

初年度で消費税の課税事業者を選択して、調整対象固定資産、

これは100万円以上の固定資産、つまり、内装工事や建物附属設備が該当しますが、

3年間は、つまり、3決めまでは、消費税の課税選択をやめられない縛りがありますが、

もともとお店であれば、通常の売上は消費税がかかる売上であり、

課税売上割合は通常100%で変動しませんので、3年目の調整計算のデメリットを受けず、

4年目からは、2期目の課税売上が1000万円以下であれば、

消費税の選択をやめることもできます。

選択した1期目だけでなく、

2期目、3期目で、消費税の申告納税をする必要がありますが、

還付となる額との見合いで、判断して、有利であれば選択したほうが良いと思います。

もとより創業時期にまとまった還付、例えば1000万円の内装工事をしたら

消費税は80万円あるわけですので、これが還付となれば嬉しい額です。

償却資産税の納税資金になります。

もともと、1期目から売上が1000万円を超える前提であれば、

2期目の消費税納税額との比較で判断することになります。

(3期目は選択してもしなくても消費税の納税が必要になりますので)

以上は、小規模な個人事業規模の次元の話ですので、

例えば、内装工事などの費用に比べて、通常の売上や原価、費用のほうがはるかに高額だったりする場合では、

前提が異なってきますので、見積もりをして試算してみることが重要になります。

いずれにしても、1000万円の内装工事をしてお店を出したのであれば、

単に減価償却費で損金で計上できればいいということでなく、

税引後利益で、1000万円をしっかりお財布に回収する、

そういう気持ちで営業しませんと、鳴かず飛ばずになってしまいますので、

ぜひ、マインドを上げて事業を成長させていただきたいと思います。

(了)

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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