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2018.12.17更新

皆さんこんにちは。

最近聞いた話ですが、不動産の譲渡所得の申告も、

依頼する税理士によって、ずいぶん結果の税金が差がある、というお話。

不動産を譲渡したわけですから、売却代金、これは、契約書で明らかですので、

どの税理士でもそれほど差は出てきにくいところです。

譲渡費用などについても、仲介手数料が中心になりますので、ここもそれほど差が出てきません。

どこが違うのか?

以上の2つでない要素は、取得費、です。

不動産は、かなり以前に購入した、取得したものが多いので、

取得したときの情報が失われている場合があります。

そうした場合には、売却価額の5%を概算取得費として控除するのですが、

あまりにこれでは取得費が不利な場合が出てきます。

この取得費をどういう形で計算するか、この部分が、

税理士による差になります。

取得費を推計推定できて、それが売買科学の5%以上ならば

かなり取得費で有利になりますので、ここが大事なところです。

個人の一般的な確定申告はできても、譲渡所得の申告が得意でない、

中小企業の記帳決算ができても、資産税分野は得意でない、

そういう税理士も少なくありません。

会計事務所の事務員経験から、税理士を取得した場合でも、

必ずしも相続税に詳しくない税理士も多いと思います。

ぜひ、譲渡所得の申告も、税理士を選んで依頼していただきたいと思います。

(了)

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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