BLOG

2018.10.14更新

皆さんこんにちは。

今日は、事業承継税制の特例法で、株式の承継に関する贈与税と相続税は、一定の要件で免税になる事になったわけですが、

税を免除する以前に必要となることについて、私の見解をご説明したいと思います。

1.まず、ビジネスモデルは、せいぜい30年と言われています。先代の現在の経営者のビジネスモデルと同じビジネスモデルで、二代目後継者の期間を乗り切れると思うのは間違いです。

2.どちらかと言えば、二代目になって、経営力不足になってから、ビジネスモデルを大きく変えるよりも、今のうちに変えてしまうことのほうがリスクは少ないと思います。

3.創業経営者は、カリスマ的な能力で会社を牽引してきたと思います。社長あっての属人的な会社体質のままでは、引退後に長く持続できないことは、火を見るより明らかです。

4.社長以外の部分でも、おそらくは、古参の社員、幹部社員の属人的な部分で、人事評価や社員育成が行われている部分が大きいと思います。属人的な部分はいざ引退、退職があると大きく影響が出てしまいます。

5.会社が長く存続するためには、有能な社員が必要です。有能な職員を新規採用できることが必要ですが、そのために、会社は、処遇を見直さなければならない。

6.処遇を上げるためには、会社の生産性を上げることが不可欠。各社員が能力を十分に発揮することが必要で、そのためにはやる気を引き出すことが不可欠。

7.やる気を引き出すためには、透明性のある人事評価制度を導入して、人事評価とボーナスや昇給を連動させ、成果よりもプロセスを重視していくことがよい。

8.社員が、やる気を持ち、会社への貢献意欲を高めれば、経営環境の違いを乗り切ることも出来るでしょう。良い人材を採用できて、優秀な人材がやめていかなくなれば、課題や困難をチームワーク、組織力で乗り越えていける企業になるでしょう。

9.その結果、二代目の時期に、売上、利益、従業員数、拠点数、拡大していくことが出来るでしょう。

いかがでしょうか、二代目後継者に、先代創業者のカリスマ的な存在感、による経営は無理だと思いませんか?

経営力を補い、長く成長する会社にするためには、人と組織を改革することが最短の道であり、人事評価制度を導入することが私はマストだと確信しています。

ぜひ、そうした点についての頭づくりのお手伝いをさせていただきたいと思います。ぜひご相談下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

お問い合わせはこちらから

  • お電話のご予約も承っております 03-6410-4418
  • top_img16_sp.png
  • 24時間受け付けております お問合わせはこちら24時間受け付けております お問合わせはこちら