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2018.10.12更新

皆さんこんにちは。

今日は、相続対策で、見逃されがちな点について、説明します。

相続対策といいますと、相続税を安くするということだ、と考えがちです。

実は、相続対策には、

相続税対策(税金を安くする対策) と

争続対策

があります。

税金を安くして遺言や分割をしたけれども、

相続人間で、遺留分減殺請求訴訟になって、兄弟間で裁判などになれば、

(新しい争続法改正では「遺留分侵害額請求権」という言い方に変わりました)

親御さんにとって悲しい結果だと言えるでしょう。

訴訟は大変です。関係も修復できないでしょう。

争続対策で大事なことは、

親御さんとしては、お子さんを平等に扱い、特定の人だけに生前贈与を偏らせないこと、

生前贈与は公平に公明正大に行い、こっそり行わないこと、

遺留分は法定相続の半分ですが、半分を超えていれば良いと言うのでなく、法定相続分に近い額を基本とすべきです。

生前の贈与は、特別受益といい、争続が発生したときに、相続の分割に加味します。

これを持戻といい、現行法では無制限、改正相続法では、相続開始以前10年間に行われた贈与は持ち戻して判断します。

要するに相続財産の前渡しがあった、ということで処理するわけです。

生前の贈与と判断される範囲は大変に広く、その意味で、いざ訴訟になると、予想よりはるかに高額に判断される可能性が高く、

遺留分の額ギリギリでは、持ち戻しの結果、請求額が発生してしまう可能性が高いのです。

そうした、相続税の計算、相続財産の評価、財産の組み換えなど、相続税対策は税理士は得意ですが、

こうした分野まで目配りして、争続とならないようにするところまでかんがえてアドバイスする税理士は

まだまだ少ないと思います。

まとめますと、相続税対策だけではだめで、争続にならないような生前対処が求められる。

そこまで相談、アドバイスしてもらえる税理士を選ぶべきだと思います。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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