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2018.10.02更新

皆さんこんにちは。

マイホームを売る、マイホームを買い換える、などの際に、居住用資産の譲渡の3000万円控除、買換え特例、

などの特例があります。

特例の殆どは、一定の要件があり、それらを満たすことが必要なのですが、これが意外と難しいのです。

買換え特例などで、マイホームを新築する場合には、前後3年間での取得居住の要件を満たすことが難しくなりますので

かなり計画して行う必要があるのですが、誤って、前後3年間で居住できないと、

要件を満たさないために、特例が適用できなくなる場合があります。

従いまして、サラリーマンの場合でも、資産に対する税務は、顧問税理士が必要だと思います。

都心に通勤されている方であれば、通勤路線の途上で、自宅からも便利な場所の事務所が良いと思います。

私の事務所は、戸越銀座駅(池上線)、戸越駅(都営浅草線)、ですので、西馬込までの浅草線にお住まいの方や

蒲田の方は大体JRをお使いでしょうから、池上線沿線にお住まいの方であれば、立ち寄ってご相談いただくことも

便利かと思います。もちろん、五反田や大崎、白金や高輪などや、目黒や恵比寿なども、当事務所から大変近くですので、

おすすめエリアとなります。私も目黒や恵比寿は日常的に立ち回っておりますので。

当事務所は相続税の相談も強化していますが、生前の対策に費用をかけてしっかり行うことが

将来の相続税を安くすることになりますし、争続を避けるためにも必要です。

相続対策では、生前に暦年ごとに贈与を積み重ねて行くことがたいへん有効ですが、

やはり年数に余裕が無いと、こうした安全な方法ができなくなります。

早めにご相談いただくことが、必要だと思います。

ぜひ、ご参考にして下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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