久川秀則税理士事務所
ゼミナール国際課税
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ゼミナール読むだけでわかる 非居住者・外国法人の税務
   
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お問合わせは… TEL:03-6410-4418 FAX:03-6410-4420
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租税条約・外国法人課税

 
外国法人の納税義務関係
事前相談
外国法人がわが国においてどのような納税義務を負うのか、については
1.支店等の設置
2.現地法人の設立
3.合弁企業の設立
4.パートナー企業との契約
など、その進出形態に応じてさまざまです。
さらに、現地法人を設立する場合であっても、その海外親会社とまったく同一機能の現地法人を設立する場合はまずないといってよく、その結果、関係会社間契約関係において整理している多くの業務について、税務上はきわめて多面的な議論を許す部分となっています。
経営的観点からサービスカンパニーを設立する方式などが広く採用されつつありますが、その際の税務リスクについては十分な検討が尽くされていないように考えられます。
調査対応
税務調査などで問題提起された場合に、何よりも大切なことは調査中に深く十分な議論を当局と行うことだと考えます。
具体的には
1.法令の解釈適用の議論
2.認定している事実の議論
3.それらを結合する論理
などを多角的に分析、検討することによって議論を深め、より妥当な結論に至るよう、サポートいたします。
フォローアップ
調査において指摘された事実については、結論が課税か否かにかかわらず
1.立証資料が十分でない
2.立証資料を整える事務体制がない
などの問題点がある可能性があります。
今後はどのような事務処理体制、ルールをもって対応を行っていけばよいか、現実論を踏まえたアドバイスをいたします。
[税理士法人 原・久川会計事務所 平塚橋事務所] TEL : 03-6410-4418 FAX : 03-6410-4420
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