久川秀則税理士事務所
ゼミナール国際課税
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ゼミナール読むだけでわかる 非居住者・外国法人の税務
   
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久川秀則税理士事務所 トップページへ メッセージ 非居住者・源泉所得税 租税条約・外国法人課税 SPC・金融商品課税

SPC・金融商品課税

 
金融商品課税関係
事前相談
金融取引は、ホールセールサイドにおいては、もはやSPCを活用したスキームは日常的なものであり、ビジネスのツールとしては不可欠なものであると考えられます。
また、リテールサイドにおいても、機関投資家だけではなくミドルマーケットや富裕層個人など、さらには広く一般に販売する金融商品においても、そのようなSPCを活用した仕組みが用いられることとなりつつあります。
特に富裕層個人顧客に対する金融商品は今後ますます多様化するものと考えられ、現行の法令下で、効率的にその取り扱いを明らかにすることは非常に困難が伴います。
たとえば、
1.SPCが外国法人であった場合の税務リスク(法人税・源泉所得税)
2.投資家が居住者か非居住者か
3.投資家に対する利子源泉徴収の要否の問題、それらの税務リスクが一定の解決ができたとして
4.顧客に対する説明責任が十分か
5.税務調査に対するマネジメント体制
など、さまざまな税務リスクや問題点が潜在しているものと考えられます。
調査対応
税務調査などで問題提起された場合に、何よりも大切なことは調査中に深く十分な議論を当局と行うことだと考えます。
具体的には
1.法令の解釈適用の議論
2.認定している事実の議論
3.それらを結合する論理
などを多角的に分析、検討することによって議論を深め、より妥当な結論に至るよう、サポートいたします。
フォローアップ
調査において指摘された事実については、結論が課税か否かにかかわらず
1.立証資料が十分でない
2.立証資料を整える事務体制がない
などの問題点がある可能性があります。
今後はどのような事務処理体制、ルールをもって対応を行っていけばよいか、現実論を踏まえたアドバイスをいたします。
[久川秀則税理士事務所] TEL : 03-6410-4418 FAX : 03-6410-4420
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