BLOG

2019.02.13更新

皆さんこんにちは。

当事務所の確定申告サービスについて簡単にご説明します。

まず、ご依頼の方には資料送付用のクリアブックをお送りしております。

資料をそちらに整理してお送りいただきます。

やり取りは、ビジネス版のLINEのようなChatWorkというツールでやり取りでき、レスポンスよくやり取りしております。

面談ももちろんさせてはいただきますが、繁忙期でもあり、電話、PCでのビデオ面談をおすすめしております。

ビデオ面談でしたら、夜間、週末も対応しております。

あとは、当方で記帳決算、税務申告の提出を行いますが

電子申告で行いますので、紙への押印は不要です。

ご依頼の場合には、請求書をメールにてお送りいたします。

お支払いは振込はもちろん、クレカ決済もできますのでご利用ください。

 

基本的に、ご来所なくても全て行えます。

 

ぜひご検討くださいませ。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2019.02.06更新

皆さんこんにちは。

最近相続税の申告の依頼が増えております。

傾向として、申告期限が迫ってからのご相談が多い気がしております。

いろいろと、わからないながらを調べてみると、どうも相続税が発生しそうだ、ということになって

期限も近づく中、申告してくれという話になるようです。

短期間で相続税の申告をすることはなかなか難しいですね。

遺産分割協議書ができていなければ作成して分割しなくてはなりませんし、

不動産も評価しなくてはなりません。

不動産は本当に一つ一つ異なるもので、

最近の実際の例では、路線価格のある路からの進入路が、そもそも石段の道になっており

車が入れない。当然ながら、路線価の付されている道路に面していない。

さらに坂を登りきった崖がある土地。

相当な田舎の土地と思われるかもしれませんが、東京の郊外で決して否かではない普通住宅地なんです。

頑張って評価をして差し上げて、評価も極限まで下げる工夫をして

メリットを得られるようにして差し上げよう、と思っているところです。

ぜひ、相続税については放置せず、まず、税理士に早期にご相談いただくことをおすすめいたします。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2019.01.27更新

皆様こんにちは。

クラウド会計ソフト、話題ですね。

確定申告時期ですが、個人でクラウド会計ソフトをすでに使っている人も見かけます。

新しいクラウド会計ソフトの専業メーカーは、事業者へのライセンスは非常に安く設定しています。

そういうことも使おう、と思うところなのだろうと思います。

私の税理士事務所ではどうかといいますと、まだ検討中というところです。

クラウド会計ソフトは、基本的にはブラウザーで動きます。

スタンドアローンのPCにソフトをインストールすることなく、ブラウザーで

会計ソフトメーカーサーバーに接続して、ブラウザーで動くわけです。

税理士事務所は、記帳代行をしますし、確定申告時期にかなりの仕訳入力をするのですが、

クラウド会計の特徴はそうした動作の一つ一つで、ネットを介しての通信が発生します。

これが動作が遅くなる原因となります。

税理士事務所では動作が遅い会計ソフトは死活問題で、なかなか導入しにくいところです。

デスクトップアプリなら、基本、仕訳入力は通信を起こしません。早いです。

弥生会計で提供している弥生オンラインは、ユーザはクラウド会計なのですが、

税理士事務所側はデスクトップアプリで開いて操作することができる機能になっており、

税理士事務所として大変使いやすいのです。

異なる会計ソフトを使っている状態で、決算や確定申告をしてあげることはなかなか難しいです。

ご自身で使っているソフトをそのまま使うのであれば、そのソフトを使っている会計事務所を

探す必要があります。

とはいえ、今後、いろいろと機能や価格も変わってくると思います。

環境や状況が整えば、新たにクラウド会計ソフトを導入することもないわけではないでしょう。

ただ、予算面、実際に使うことが出てくるかどうか、そのあたりの判断になります。

クラウド会計ソフトについては、当事務所で関与させていただく場合には、弥生オンラインに限定されてしまいます。

ぜひ、そのあたりも含めてご相談いただければ幸いです。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2019.01.22更新

皆さんこんにちは。

1月下旬、税理士事務所は法定調書合計表や償却資産申告、給与支払報告書などの細々した業務が続きます。

そんな中で、先日、大企業の役員の方が確定申告のご依頼の相談にいらしてくださいました。

当方では、ベンダーの営業担当の方でも、お客様としてお目にかかり、

基本は、最高の絶品超絶的な(大げさですね!)美味しいコーヒーをお淹れして、お話を伺っております。

コーヒー豆は、原産地がはっきりした最上質な豆、

焙煎はこの頃は薄めの焙煎でコーヒー豆の本来の味を楽しむ、

豆のままで冷凍庫で保管、直前にグラインダーで破砕するのでなく、ミルで挽く、

水はミネラルウォーター

ペーパーを使わないメタルフィルタードリップか、フレンチプレスで淹れています

ちょっと手間ではあるのですが、本当に美味しいお豆を仕入れておりますので、

手をかけて本来の美味しい味を引き出して、一緒に楽しんでいただきながら

一時の思い出を作りつつ、お仕事の話をする、

これが当事務所のスタイル。

ドリップのときは眼の前でドリップして目と香りで楽しんでいただいています。

私どもの事務所、所長の私自身、

国税OB税理士なのに、基本、すべての税務会計業務、相続税まで手がけ、

セキュリティ対策で多くのシステムツールを導入、

ユニークで高スペックなシステムを多く導入しており、業務サービスを磨いている、

もともと珍しい税理士事務所ではあるのですが、

この珈琲へのこだわり。おそらくは、どこの税理士事務所にも負けない自信があります(笑)

ぜひ、確定申告をご用命の場合には、珈琲をお召し上がりいただきながら

ひとときを共有しつつ、打ち合わせできたらと思っております。

ぜひ、お問い合わせお待ちしております。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2019.01.11更新

確定申告シーズンですね。

サラリーマンの人は、年間通じて給与所得者であれば、年末調整で所得税の精算は終わってしまいますが、

中途退職してその後仕事をしていない人は、年末調整をしていませんので、確定申告が必要です。

100%ではありませんが、

所得税では、毎月の源泉徴収の際には、扶養親族と社会保険料しか考慮していませんので、

所得税の還付になる場合が多いと思います。

医療費控除、住宅借入金等特別控除がある人など、年末調整で控除していない、できない控除がある人は

ぜひ確定申告を検討してみましょう。

以下を参考にしてみてくださいませ。

確定申告で還付金が受け取れる人ってどんな人?具体的なケースで紹介

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2019.01.10更新

皆様こんにちは、確定申告シーズンですね。

毎日多くの個人事業者の方々とコンタクトしております。

個人事業者が会社を設立して会社で事業を行うことはどのようなメリットが有るのか、

またデメリットはないのか、

ご相談者からしばしば聞かれることですが、まとめ記事ですので

ぜひご参考にしてみてください。

https://pro.zeiri4.com/pub/article/1035/920

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.12.20更新

皆さんこんにちは。

確定申告のご依頼が大変増えております。

当事務所では、

資料を整理・送付していただくための、クリアブック(青・オレンジ)二種類を

ご用意しており、ご依頼いただいた場合には、すぐにレターパックでお送りしております。

当方とのその後のコミュニケーションは、ChatWorkというビジネス用のLINEのような

便利なツールを無料でご提供、ご利用いただいており、メールより手軽で、

セキュリティもあり、ファイルも簡単に送受信できる便利なツールです。

スマホアプリもありますので、スマホから簡単に税理士に連絡できます。

皆さんに本当に喜ばれています。

費用は申告の内容に応じてお見積りしております。

事業所得の場合には、領収書等の仕訳入力を行う必要があり、

青色申告の場合には複式簿記で決算を行う前提がありますので、

その部分は単に確定申告を書くだけでない

会計の知識があるスタッフによる労務作業が不可欠ですので、

安く安くとはなりませんが、安心で節税も相談してくれれば

ご納得いただける相談をさせていただいています。

以後は情報提供は無料でいろいろと行ってまいりますし、

基本、ご相談のみであれば、確定申告を依頼いただいている方は

原則無料でアドバイスしております。

皆さんの笑顔と夢の実現をサポートできればと思っております。

ぜひ確定申告のご依頼は当事務所にお問い合わせください。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.12.17更新

皆さんこんにちは。

最近聞いた話ですが、不動産の譲渡所得の申告も、

依頼する税理士によって、ずいぶん結果の税金が差がある、というお話。

不動産を譲渡したわけですから、売却代金、これは、契約書で明らかですので、

どの税理士でもそれほど差は出てきにくいところです。

譲渡費用などについても、仲介手数料が中心になりますので、ここもそれほど差が出てきません。

どこが違うのか?

以上の2つでない要素は、取得費、です。

不動産は、かなり以前に購入した、取得したものが多いので、

取得したときの情報が失われている場合があります。

そうした場合には、売却価額の5%を概算取得費として控除するのですが、

あまりにこれでは取得費が不利な場合が出てきます。

この取得費をどういう形で計算するか、この部分が、

税理士による差になります。

取得費を推計推定できて、それが売買科学の5%以上ならば

かなり取得費で有利になりますので、ここが大事なところです。

個人の一般的な確定申告はできても、譲渡所得の申告が得意でない、

中小企業の記帳決算ができても、資産税分野は得意でない、

そういう税理士も少なくありません。

会計事務所の事務員経験から、税理士を取得した場合でも、

必ずしも相続税に詳しくない税理士も多いと思います。

ぜひ、譲渡所得の申告も、税理士を選んで依頼していただきたいと思います。

(了)

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.12.10更新

皆さんこんにちは。

当事務所では、確定申告のご依頼が大変好評です。

特徴は、

1.資料を整理して送付していただくためのクリアブックをご用意しており、ご依頼の方にはレターパックでお送りしております。

2.領収書などをお送りいただくブルーのクリアブック、昨年の申告や控除証明書などをお送りいただくオレンジのクリアブックで、わかりやすい仕分け方法が台紙に記載されています。

3.当方税理士とのやり取りは、ChatWorkというチャットでのやり取りができます。ビジネス用のLINEのようなもので、スマホアプリも無料ですので、スマホから、いつでもどこでも税理士にチャットメッセージを送れます。もちろん、レスポンスよくお返事しております。

4.このChatWorkでは、セキュリティもありますので、デジタル的なファイルも安全に送受信できます。

5.最終的に提出するドラフトも、ChatWorkでPDFでお送りして、確認していただき、ご了解後に提出するという流れで、ご来所しなくても基本、全ての業務が可能です。

以上、ちょっとしたことかもしれませんが、皆さんに大変喜んでいただいております。

当事務所では、個人の確定申告のご依頼の方には、原則、年1回の業務にしており、月次での顧問料や記帳代行費用はいただいておりません。

年に1回のみの費用でお引き受けしております。

費用のお支払いについては、銀行振込ですけれども、ご要望があればクレカ決済にも対応しておりますので、その点もお喜びいただいております。

税務の知識は、国税OBですので、どうぞご安心ください。

税務や会計以外にも、ご相談の引き出しやサポートの範囲は広くしているつもりでやっております。

保険のこと、相続のこと、資産形成のこと、不動産のこと、事業やマーケティングのこと、なんでもご相談ください。

(了)

 

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.12.01更新

みなさんこんにちは。

私の地元も商店街ですが、新規に飲食店などのお店ができるときがあります。

最初から会社を設立することももちろんありますが、

個人事業の場合が多いと思います。

内装工事をそれなりにきちんとやりますと、

500万円から1000万円程度、支出することがあります。

内装工事は建物附属設備は、原則、償却資産税が課されますので、

翌年に10万円程度の償却資産税が通知されることになります。

これが大変に痛い。

創業期は業績が不安定ですし、手残りの利益も、なかなか簡単ではない。

そこにきて償却資産税の10万円は痛い。

で、検討していただきたいのは、初年度の消費税の還付です。

初年度で消費税の課税事業者を選択して、調整対象固定資産、

これは100万円以上の固定資産、つまり、内装工事や建物附属設備が該当しますが、

3年間は、つまり、3決めまでは、消費税の課税選択をやめられない縛りがありますが、

もともとお店であれば、通常の売上は消費税がかかる売上であり、

課税売上割合は通常100%で変動しませんので、3年目の調整計算のデメリットを受けず、

4年目からは、2期目の課税売上が1000万円以下であれば、

消費税の選択をやめることもできます。

選択した1期目だけでなく、

2期目、3期目で、消費税の申告納税をする必要がありますが、

還付となる額との見合いで、判断して、有利であれば選択したほうが良いと思います。

もとより創業時期にまとまった還付、例えば1000万円の内装工事をしたら

消費税は80万円あるわけですので、これが還付となれば嬉しい額です。

償却資産税の納税資金になります。

もともと、1期目から売上が1000万円を超える前提であれば、

2期目の消費税納税額との比較で判断することになります。

(3期目は選択してもしなくても消費税の納税が必要になりますので)

以上は、小規模な個人事業規模の次元の話ですので、

例えば、内装工事などの費用に比べて、通常の売上や原価、費用のほうがはるかに高額だったりする場合では、

前提が異なってきますので、見積もりをして試算してみることが重要になります。

いずれにしても、1000万円の内装工事をしてお店を出したのであれば、

単に減価償却費で損金で計上できればいいということでなく、

税引後利益で、1000万円をしっかりお財布に回収する、

そういう気持ちで営業しませんと、鳴かず飛ばずになってしまいますので、

ぜひ、マインドを上げて事業を成長させていただきたいと思います。

(了)

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

前へ 前へ

お問い合わせはこちらから

  • お電話のご予約も承っております 03-6410-4418
  • top_img16_sp.png
  • 24時間受け付けております お問合わせはこちら24時間受け付けております お問合わせはこちら