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2018.10.29更新

皆さんこんにちは。

創業時期の軌道の乗せ方についてです。

創業時期、2期前後は、とにかく、顧客数を増やし、リピートを増やす、

売上を増やす、そういうことが、最優先でしょう。

そのためには、営業や広告のコストを使わなければなりません。

創業融資などの事業計画で、広告宣伝費をしっかり見積もっている人は、あまりいません。

どんな企業も、営業がなくて、売れることはありません。断言します。

営業や広告の予算をしっかり織り込んで、創業融資を受けるべきでしょう。

あとは予算を立てて営業や広告の予算を実際に使って、

PRのしていくわけですが、

想定される顧客、どういうニーズが有るのか、しっかりマーケティングをすることが必要です。

その上で、潜在的な顧客に、適切な商品やサービスの情報を発信する。

優先順位としては、マーケットがあるものに注力することが最優先だと思います。

マーケットがある分野に注力して商材を磨いて投入し、得意先になってもらった上で、

本当に売りたいものを買って貰う方法を考えていくという順序だと思います。

営業や広告は、アナログとネットがあります。

ネットは、HPを作って、SEお対策をする、ことを中心に、リスティングなど、いろいろな方法がありますが、

個人でできるものではないため、HPなどはある程度の費用を覚悟しなくてはなりません。

アナログ的手法は、折込チラシやポスティングですが、こちらもあなどれない効果が出るものです。

飲食店などは、商圏が限られているため、ネットだけではうまくいきません。

ポスティングなどで、まずは一度来てもらう、そういう施策が有効だと思います。

もう一つ、アナログ手法で不可欠なのが、人による紹介や、口コミです。

ぜひ、お客様になってくれた方と、よくコミュニケーションして、商品の良さをより知ってもらい、

親しくなること。これ、大事です。人が入ると、信頼が伝わります。

人を無視して、人によるマーケティング、紹介を無視することは、大きな誤り、大きなリスクである、

それを十分に理解して貰う必要があります。

以上が、私なりのセオリーであり、業種業態ごとにアレンジして工夫してみて下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.10.24更新

皆さんこんにちは。

今日は、1日予定していた用事が半日少しで終わり、

帰り道、少し寄り道をしました。

九段下の田中そば店でラーメンのお昼、

秋の例大祭に参拝できなかったので、靖国神社に参拝しました。

菊花展で菊がきれいに咲いていました。

飯田橋から九段下、靖国神社、市ヶ谷、

その足で、麻布十番にもちょいと立ち寄りました。

麻布十番は、平成6,7年当時、麻布税務署に勤務していた頃から

たまに立ち寄る街で、

家内が何度か済生会中央病院にかかっていたので、

送迎の際にもついでによく立ち寄りました。

以前は、赤い靴のモデルになった、きみちゃん、の像があるのですが、

物悲しさを覚えたりしましたけれど。

今は、豆菓子の豆源と、浪花屋のたい焼き、がメインの用事、です。

この頃、個人事業者の方々から、来年の3月の確定申告のお問い合わせ

ご依頼をよくいただいております。

所得税の確定申告、注力しておりますので、ぜひご相談、ご依頼お待ちしております。

手前味噌ではありますが、

税金については、税務署で審査しておりましたので、自信ありますし、

コミュニケーションもLINE、や、チャットなどでレスポンスいいつもりです。

還付金なども、自分としては、早く返してもらえると思っております。

税務調査も、少ないですし、厳しくはされないと思っています。

(自分でそう思っているだけですけれどね)

その他、ご相談いただいてアドバイスできる引き出しは広いつもりではおります。

電話などでご相談いただくと、信頼できる税理士、知識があるかわかるとは思います。

ぜひ、ご相談下さいませ。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.10.18更新

皆さんこんにちは。

会社が、力を発揮して、成長を加速するためには、どうすればいいのか、これは経営者の永遠の課題かもしれません。

税理士や、税理士の周辺で、取り組まれていることの一つが、MAS監査、

これは、経営計画というものとほぼ同じで、予実管理、PDCAを内容とするものです。

もちろん、経営管理、目標管理方法として、優れているもので、結果はまず出てくるでしょう。

経営計画は、社員全員に発表して周知すべき、というやり方が王道です。

ところで、私のよく言及している、人事評価制度の必要性についてですが、

人事評価制度に、会社のミッション、単年度目標、個人の成長、評価と報酬の連動を組み込んで、いく。

これは、必ずしも人事評価制度のベンダーさんでも同じことまではまだ言っていないと思いますが、

MAS監査や経営計画と、人事評価制度を連動し、四半期ごとに、業績と人事評価に対してPDCAを回していく、

このことで、企業の成長は、加速していく、と確信しています。

ぜひ、頭づくりのお手伝いをさせて下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.10.17更新

皆さんこんにちは。

事業承継に関する話題です。

ビジネスモデルの寿命は30年と言われます。

現時点での創業社長の指揮下の会社も、経営環境の変化で、いろんな問題があろうと思います。

マーケットの問題は、業界により千差万別ですのでここでは捨象しますが、

人と組織の問題で言えば、

今年は、メガバンクでさえ、まだ内定を100%出せていないくらいの売り手市場。

中小企業は、採用できない時代が続くと考えられます。

採用できない企業は、事業を継続できません。

採用できる企業にならないといけません。

あと、創業社長のような鍋蓋型経営は、二代目はできない。

組織力を上げて、組織として経営環境の変化に対応できる、別の生き物に進化する必要がある。

先代は、同じように二代目もやれればいい、と思っているかもしれませんが、それでは、継続できない、

それくらい、経営環境は厳しい。

是非、二代目に譲る前に、ポケモンのように、会社を進化、別次元のポケモンに進化させてから、

渡してあげて欲しいと思うのです。

そのために必要な取り組みは、以前も解説していますが、

ぜひ、頭づくりのお手伝いをさせていただきます。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.10.14更新

皆さんこんにちは。

国税OBの税理士に依頼するメリットってなんでしょう?とよく聞かれます。

一言で言うことはなかなか難しいのですが、少し解説してみます。国税OB全員同じではありませんので、私に関して、ということですけれど。

まず、

税務調査の際。税務署とのやり取りの際。

硬軟織り交ぜて、上手に対応ができると思いますね。あまり詳しくは言いにくいのですけれど、

税務署の人たちも、後輩ですのでね。

話をしていれば、問題点と、その対処の姿勢がわかりますので、噛み合ったやり取りが出来るとは思います。

逆に、簿記会計を勉強して、税法試験で合格した税理士先生は、

そうしたことの経験がありません。

もちろん、税務調査の対応を教えるセミナーもありますが、それはセミナーなので

一気に出来るようにはならないと思います。

次に、

法律や通達の読み方がわかっています。

よく、私の専門分野である国際税務で、あることなのですが、

納税者の方は、熱心であれば、何人もの税理士さんに相談する、ということがあります。

で、もっともらしい意見書を書いて、答えてあげる税理士さんもいるのですが、

法令や通達の読み方で言えば、

その意見書の多くは、所得税法の判断をするときに

所得税法施行令も見て引用していない、所得税基本通達も見て引用していない、

所得税法の条文だけしか読まないで、意見書を書いていることが多い。

で、結論も、間違っている。

税理士は責任が伴いますから、「納税義務がない」と判断することは、しにくい立場。

とりあえず、「納税義務がある」という形で結論を出すことが、実に多いんです。

私からすれば、ぜんぜん納税義務がないのに。

施行令や通達を見ることは、税法解釈の基本なのに、

こういう税理士は、そもそも税法以外の法令の解釈もできないのでしょう。

どの法律でも、施行令や通達があり、解釈することが基本。あと判例もですが、

判例があるような事例は、多くありませんが。

以上のような部分は、国税OBとしての私のできること、ではあります。

国税OB税理士は、相談だけ、という顧問契約が多いと思いますが、

私の場合には、事業者や中小企業様には、記帳代行から全てお引き受けしております。

相続対策も、専門家をネットワークで繋ぎ、最高の品質の知恵を結集して対策しております。

その意味では、どこぞの署長さんをした税理士先生よりは

引き出しを広く、業務を磨いているつもりではおります。

ぜひ、何でもご相談くださいね。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.10.14更新

皆さんこんにちは。

今日は、事業承継税制の特例法で、株式の承継に関する贈与税と相続税は、一定の要件で免税になる事になったわけですが、

税を免除する以前に必要となることについて、私の見解をご説明したいと思います。

1.まず、ビジネスモデルは、せいぜい30年と言われています。先代の現在の経営者のビジネスモデルと同じビジネスモデルで、二代目後継者の期間を乗り切れると思うのは間違いです。

2.どちらかと言えば、二代目になって、経営力不足になってから、ビジネスモデルを大きく変えるよりも、今のうちに変えてしまうことのほうがリスクは少ないと思います。

3.創業経営者は、カリスマ的な能力で会社を牽引してきたと思います。社長あっての属人的な会社体質のままでは、引退後に長く持続できないことは、火を見るより明らかです。

4.社長以外の部分でも、おそらくは、古参の社員、幹部社員の属人的な部分で、人事評価や社員育成が行われている部分が大きいと思います。属人的な部分はいざ引退、退職があると大きく影響が出てしまいます。

5.会社が長く存続するためには、有能な社員が必要です。有能な職員を新規採用できることが必要ですが、そのために、会社は、処遇を見直さなければならない。

6.処遇を上げるためには、会社の生産性を上げることが不可欠。各社員が能力を十分に発揮することが必要で、そのためにはやる気を引き出すことが不可欠。

7.やる気を引き出すためには、透明性のある人事評価制度を導入して、人事評価とボーナスや昇給を連動させ、成果よりもプロセスを重視していくことがよい。

8.社員が、やる気を持ち、会社への貢献意欲を高めれば、経営環境の違いを乗り切ることも出来るでしょう。良い人材を採用できて、優秀な人材がやめていかなくなれば、課題や困難をチームワーク、組織力で乗り越えていける企業になるでしょう。

9.その結果、二代目の時期に、売上、利益、従業員数、拠点数、拡大していくことが出来るでしょう。

いかがでしょうか、二代目後継者に、先代創業者のカリスマ的な存在感、による経営は無理だと思いませんか?

経営力を補い、長く成長する会社にするためには、人と組織を改革することが最短の道であり、人事評価制度を導入することが私はマストだと確信しています。

ぜひ、そうした点についての頭づくりのお手伝いをさせていただきたいと思います。ぜひご相談下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.10.12更新

皆さんこんにちは。

今日は、相続対策で、見逃されがちな点について、説明します。

相続対策といいますと、相続税を安くするということだ、と考えがちです。

実は、相続対策には、

相続税対策(税金を安くする対策) と

争続対策

があります。

税金を安くして遺言や分割をしたけれども、

相続人間で、遺留分減殺請求訴訟になって、兄弟間で裁判などになれば、

(新しい争続法改正では「遺留分侵害額請求権」という言い方に変わりました)

親御さんにとって悲しい結果だと言えるでしょう。

訴訟は大変です。関係も修復できないでしょう。

争続対策で大事なことは、

親御さんとしては、お子さんを平等に扱い、特定の人だけに生前贈与を偏らせないこと、

生前贈与は公平に公明正大に行い、こっそり行わないこと、

遺留分は法定相続の半分ですが、半分を超えていれば良いと言うのでなく、法定相続分に近い額を基本とすべきです。

生前の贈与は、特別受益といい、争続が発生したときに、相続の分割に加味します。

これを持戻といい、現行法では無制限、改正相続法では、相続開始以前10年間に行われた贈与は持ち戻して判断します。

要するに相続財産の前渡しがあった、ということで処理するわけです。

生前の贈与と判断される範囲は大変に広く、その意味で、いざ訴訟になると、予想よりはるかに高額に判断される可能性が高く、

遺留分の額ギリギリでは、持ち戻しの結果、請求額が発生してしまう可能性が高いのです。

そうした、相続税の計算、相続財産の評価、財産の組み換えなど、相続税対策は税理士は得意ですが、

こうした分野まで目配りして、争続とならないようにするところまでかんがえてアドバイスする税理士は

まだまだ少ないと思います。

まとめますと、相続税対策だけではだめで、争続にならないような生前対処が求められる。

そこまで相談、アドバイスしてもらえる税理士を選ぶべきだと思います。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.10.10更新

皆さんこんにちは。

若い頃から入っている生命保険は、働く時期の保障を重視していますので、

老後の死亡保険金は少なく設計されています。

200万円か300万円程度のケースが多いです。

これでは、相続税の生命保険金の非課税、相続人1人500万円、も、使い切れないことになります。

また、相続人には、相続税の納税資金であったり、

不動産を相続しない相続人への分配財産として、金銭が必要です。

保険を活用すれば、相続人が遺産分割協議をしなくても、

本人に手続き後すぐに支払われます。

ご自身の保険を見直す際には、保険屋さんを呼ぶと、また、見直せ、追加しろ、

となりやすいので、

ぜひ、当事務所を活用して下さい。

保健管理ファイルを作成、専門家が面談で説明してくれます。

その上で、よく考えて、必要なことをすれば良い。

ぜひ、ご用命ください。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.10.09更新

皆さんこんにちは。

先月、9月に、83カ国が加盟している、非居住者の金融情報の相互提供ネットワーク、

これによる、最初の情報提供が、国税庁に報告されたとの報道がありました。

もともと、米国が単独で、世界各国に、米国人が海外で預金口座などの金融取引をした際に、

米国へ報告を義務付けたこと、FATCAという制度が動いておりますが、

それを83カ国に拡大してネットワーク化したものが合意され、動いて、

最初の報告がもたらされたということです。

国税庁はこの情報に基づいて、

1.収入状況に比較して、合理性のない多額な国外財産であった場合、その原資はなんなのか?脱税資金か、相続税を納税していない財産なのか?

2.国外財産調書の提出義務が履行されているか?

3.賃貸不動産や株式の場合に、地代家賃や配当が、確定申告で納税されているか?

こうした観点から税務調査、文書でのおたずねが行われることとなります。

もしご心配な方がおられましたら、私は東京国税局の国際税務の専門家でしたので、

税務リスク、課税処分リスクを十分に考慮して、対応をアドバイスし、

また、税務代理として税務署と折衝させていただきます。

ぜひお早めにご連絡下さい。

税務署に照会やお尋ねを送付されてからでは、ペナルティが避けられません。

事前に対処することをおすすめいたします。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.10.02更新

皆さんこんにちは。

マイホームを売る、マイホームを買い換える、などの際に、居住用資産の譲渡の3000万円控除、買換え特例、

などの特例があります。

特例の殆どは、一定の要件があり、それらを満たすことが必要なのですが、これが意外と難しいのです。

買換え特例などで、マイホームを新築する場合には、前後3年間での取得居住の要件を満たすことが難しくなりますので

かなり計画して行う必要があるのですが、誤って、前後3年間で居住できないと、

要件を満たさないために、特例が適用できなくなる場合があります。

従いまして、サラリーマンの場合でも、資産に対する税務は、顧問税理士が必要だと思います。

都心に通勤されている方であれば、通勤路線の途上で、自宅からも便利な場所の事務所が良いと思います。

私の事務所は、戸越銀座駅(池上線)、戸越駅(都営浅草線)、ですので、西馬込までの浅草線にお住まいの方や

蒲田の方は大体JRをお使いでしょうから、池上線沿線にお住まいの方であれば、立ち寄ってご相談いただくことも

便利かと思います。もちろん、五反田や大崎、白金や高輪などや、目黒や恵比寿なども、当事務所から大変近くですので、

おすすめエリアとなります。私も目黒や恵比寿は日常的に立ち回っておりますので。

当事務所は相続税の相談も強化していますが、生前の対策に費用をかけてしっかり行うことが

将来の相続税を安くすることになりますし、争続を避けるためにも必要です。

相続対策では、生前に暦年ごとに贈与を積み重ねて行くことがたいへん有効ですが、

やはり年数に余裕が無いと、こうした安全な方法ができなくなります。

早めにご相談いただくことが、必要だと思います。

ぜひ、ご参考にして下さい。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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