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2019.05.07更新

皆さんこんにちは。

税務署は、税務調査の中で必要な場合には、取引先や銀行に反面調査を行い、取引事実を直接調べますが、

現行では、誰の取引かを特定して、資料提出を要請しています。

今後、事務運営指針や通達を整備して、具体的な取引者を特定しない形でも

銀行や証券会社、仮想通貨業者、アフィリエイトなどについては

情報提供を求めることができるようにする、という方針が示されております。

徐々に情報収集機能が強化されつつありますので、

それに抗うのではなく、まっとうな方法による節税を考えていくべきと思います。

税務署と喧嘩して勝てる人は通常はいませんので。

税務リスクのご相談は、当事務所でアドバイスできます。

(了)

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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