久川秀則税理士事務所
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ゼミナール読むだけでわかる 非居住者・外国法人の税務
   
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久川秀則税理士事務所 トップページへ メッセージ 非居住者・源泉所得税 租税条約・外国法人課税 SPC・金融商品課税

メッセージ

海外取引や非居住者・外国法人の取引というと、以前は大企業だけが行うものであり、その相手先もほぼ欧米企業だけであったと思いますが、現在は、中小企業においても普通に海外取引を行っており、

その相手方も、
1. 欧米企業等はもとより
2. 中国、インドなどのアジア主要国企業
3. ケイマン諸島などのタックスヘイブンに設立されたSPCなど
との取引も日常的なものとなってきており、案件数、取引金額ともに裾野が拡大しているといってよいでしょう。
皆さんは、非居住者、外国法人の納税義務とお聞きになりますと、
1. 外国人や外国の企業が、
2. どのような手続きで、
3. いくらを、わが国において納税しなければならないか
の話であって、通常私たち日本人や日本企業は関係がないのではないか、と考えがちです。
しかし、それは少し考え方を改めていただく必要があると思います。
なぜかといいますと、非居住者や外国法人がわが国で納税義務を課されている所得の多くは源泉徴収制度により納税されるしくみになっており、当の非居住者や外国法人だけではなく、源泉徴収制度を通じて取引の相手側である日本企業が手続き上の納税義務を負っているからです。
その際に、
1. その非居住者や外国法人が日本国内に支店や営業所などの恒久的施設を有しているか否か
2. その非居住者や外国法人の居住地国はどの国であり、わが国と租税条約を締結しているのか否か
3. 租税条約の適用がある場合には、その軽減や免除の恩典を受ける手続きはどのようになるのか
など、実にさまざまな法令判断、手続きが必要になります。
非居住者や外国法人の取引の相手方となる日本企業においては、源泉徴収義務を適切に履行、つまり、源泉徴収が必要な所得を非居住者や外国法人に対して支払う際に、定められた所得税の源泉徴収を行って国に納付しないと、後に税務調査などで、
1. 当の非居住者や外国法人から所得税を取り戻して納税を求められるだけでなく
2. 不納付加算税(本税額の10%で計算されるペナルティ)と
3. 延滞税(本来の納期限から納税した日までの金利分)を追徴されるなど
予期せぬ税務リスクが現実のものとなってしまいます。
私は、国税局において、長く
1. 源泉所得税
2. 金融商品課税
3. 外国法人・租税条約等国際課税等
の分野に関する税務調査、法令審理及び事務運営の仕事に携わり、そのことを通じて培った知識と経験は、皆様のお役に立てることを確信しております

このホームページを通じ、多くの皆様のお役に立てる機会があることを願ってやみません。

久川秀則
[久川秀則税理士事務所] TEL : 03-6410-4418 FAX : 03-6410-4420
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