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2018.12.20更新

皆さんこんにちは。

確定申告のご依頼が大変増えております。

当事務所では、

資料を整理・送付していただくための、クリアブック(青・オレンジ)二種類を

ご用意しており、ご依頼いただいた場合には、すぐにレターパックでお送りしております。

当方とのその後のコミュニケーションは、ChatWorkというビジネス用のLINEのような

便利なツールを無料でご提供、ご利用いただいており、メールより手軽で、

セキュリティもあり、ファイルも簡単に送受信できる便利なツールです。

スマホアプリもありますので、スマホから簡単に税理士に連絡できます。

皆さんに本当に喜ばれています。

費用は申告の内容に応じてお見積りしております。

事業所得の場合には、領収書等の仕訳入力を行う必要があり、

青色申告の場合には複式簿記で決算を行う前提がありますので、

その部分は単に確定申告を書くだけでない

会計の知識があるスタッフによる労務作業が不可欠ですので、

安く安くとはなりませんが、安心で節税も相談してくれれば

ご納得いただける相談をさせていただいています。

以後は情報提供は無料でいろいろと行ってまいりますし、

基本、ご相談のみであれば、確定申告を依頼いただいている方は

原則無料でアドバイスしております。

皆さんの笑顔と夢の実現をサポートできればと思っております。

ぜひ確定申告のご依頼は当事務所にお問い合わせください。

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.12.17更新

皆さんこんにちは。

最近聞いた話ですが、不動産の譲渡所得の申告も、

依頼する税理士によって、ずいぶん結果の税金が差がある、というお話。

不動産を譲渡したわけですから、売却代金、これは、契約書で明らかですので、

どの税理士でもそれほど差は出てきにくいところです。

譲渡費用などについても、仲介手数料が中心になりますので、ここもそれほど差が出てきません。

どこが違うのか?

以上の2つでない要素は、取得費、です。

不動産は、かなり以前に購入した、取得したものが多いので、

取得したときの情報が失われている場合があります。

そうした場合には、売却価額の5%を概算取得費として控除するのですが、

あまりにこれでは取得費が不利な場合が出てきます。

この取得費をどういう形で計算するか、この部分が、

税理士による差になります。

取得費を推計推定できて、それが売買科学の5%以上ならば

かなり取得費で有利になりますので、ここが大事なところです。

個人の一般的な確定申告はできても、譲渡所得の申告が得意でない、

中小企業の記帳決算ができても、資産税分野は得意でない、

そういう税理士も少なくありません。

会計事務所の事務員経験から、税理士を取得した場合でも、

必ずしも相続税に詳しくない税理士も多いと思います。

ぜひ、譲渡所得の申告も、税理士を選んで依頼していただきたいと思います。

(了)

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.12.10更新

皆さんこんにちは。

当事務所では、確定申告のご依頼が大変好評です。

特徴は、

1.資料を整理して送付していただくためのクリアブックをご用意しており、ご依頼の方にはレターパックでお送りしております。

2.領収書などをお送りいただくブルーのクリアブック、昨年の申告や控除証明書などをお送りいただくオレンジのクリアブックで、わかりやすい仕分け方法が台紙に記載されています。

3.当方税理士とのやり取りは、ChatWorkというチャットでのやり取りができます。ビジネス用のLINEのようなもので、スマホアプリも無料ですので、スマホから、いつでもどこでも税理士にチャットメッセージを送れます。もちろん、レスポンスよくお返事しております。

4.このChatWorkでは、セキュリティもありますので、デジタル的なファイルも安全に送受信できます。

5.最終的に提出するドラフトも、ChatWorkでPDFでお送りして、確認していただき、ご了解後に提出するという流れで、ご来所しなくても基本、全ての業務が可能です。

以上、ちょっとしたことかもしれませんが、皆さんに大変喜んでいただいております。

当事務所では、個人の確定申告のご依頼の方には、原則、年1回の業務にしており、月次での顧問料や記帳代行費用はいただいておりません。

年に1回のみの費用でお引き受けしております。

費用のお支払いについては、銀行振込ですけれども、ご要望があればクレカ決済にも対応しておりますので、その点もお喜びいただいております。

税務の知識は、国税OBですので、どうぞご安心ください。

税務や会計以外にも、ご相談の引き出しやサポートの範囲は広くしているつもりでやっております。

保険のこと、相続のこと、資産形成のこと、不動産のこと、事業やマーケティングのこと、なんでもご相談ください。

(了)

 

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

2018.12.01更新

みなさんこんにちは。

私の地元も商店街ですが、新規に飲食店などのお店ができるときがあります。

最初から会社を設立することももちろんありますが、

個人事業の場合が多いと思います。

内装工事をそれなりにきちんとやりますと、

500万円から1000万円程度、支出することがあります。

内装工事は建物附属設備は、原則、償却資産税が課されますので、

翌年に10万円程度の償却資産税が通知されることになります。

これが大変に痛い。

創業期は業績が不安定ですし、手残りの利益も、なかなか簡単ではない。

そこにきて償却資産税の10万円は痛い。

で、検討していただきたいのは、初年度の消費税の還付です。

初年度で消費税の課税事業者を選択して、調整対象固定資産、

これは100万円以上の固定資産、つまり、内装工事や建物附属設備が該当しますが、

3年間は、つまり、3決めまでは、消費税の課税選択をやめられない縛りがありますが、

もともとお店であれば、通常の売上は消費税がかかる売上であり、

課税売上割合は通常100%で変動しませんので、3年目の調整計算のデメリットを受けず、

4年目からは、2期目の課税売上が1000万円以下であれば、

消費税の選択をやめることもできます。

選択した1期目だけでなく、

2期目、3期目で、消費税の申告納税をする必要がありますが、

還付となる額との見合いで、判断して、有利であれば選択したほうが良いと思います。

もとより創業時期にまとまった還付、例えば1000万円の内装工事をしたら

消費税は80万円あるわけですので、これが還付となれば嬉しい額です。

償却資産税の納税資金になります。

もともと、1期目から売上が1000万円を超える前提であれば、

2期目の消費税納税額との比較で判断することになります。

(3期目は選択してもしなくても消費税の納税が必要になりますので)

以上は、小規模な個人事業規模の次元の話ですので、

例えば、内装工事などの費用に比べて、通常の売上や原価、費用のほうがはるかに高額だったりする場合では、

前提が異なってきますので、見積もりをして試算してみることが重要になります。

いずれにしても、1000万円の内装工事をしてお店を出したのであれば、

単に減価償却費で損金で計上できればいいということでなく、

税引後利益で、1000万円をしっかりお財布に回収する、

そういう気持ちで営業しませんと、鳴かず飛ばずになってしまいますので、

ぜひ、マインドを上げて事業を成長させていただきたいと思います。

(了)

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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