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2018.08.16更新

皆さんこんにちは。

今日は大改正があった配偶者控除についてです。

まず国税庁のリーフレットがこちらです。複雑になりましたね。

平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

世帯主の所得金額に応じて、4区分に分かれて、

所得が上がるに連れて段階的に控除額が、38万円から下がっていく仕組み。

その部分以外で言えば、

従前からの配偶者控除は、そのまま(世帯主・ご主人の所得の額に応じて段階的に変わりはしますが)

配偶者特別控除が最高額38万円(同様に段階的に変わりますが)認められるゾーンができ、

更に、配偶者特別控除が、妻の所得に応じて段階的に減額していくゾーンができた、

ということです。

ただ、この改正では、配偶者控除、扶養控除も同じですけれど、従前の給与・パート収入で103万円以下、

は変わっていません。

世帯主・ご主人側の所得税の控除が複雑になっただけで、

従前どおり、収入(通勤費含む)が130万円を超えたら、社保の加入義務はあるし、

おそらくは、会社の扶養手当についても、103万円を超えたら、支給されなくなる場合が多いでしょう。

所得税は、財務省主税局の所管、社保は厚労省の所管、どちらも大きな税務署、

独自に税金や社会保険料を徴収したい中で、社保も含めた統合的な改正は不可能なんです。

ですので、ご主人側の所得税の計算はともかくも、パート主婦の基本行動は、そんなに変えられない、ということになります。

以下のコラムをご参考にしてくださいね。

パート主婦に伝えたい「150万円の壁」に関する勘違い。- 高橋輝雄(税理士)

投稿者: 税理士法人 原・久川会計事務所

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