好景気に支えられて、人材採用は売り手市場、良い人材を確保するためには、処遇改善が必要、ということで、
福利厚生制度の拡充にも注目されています。
ところが、金銭で支給する給与でなくても、会社が供与する経済的利益、現物給与は、所得税が課されることになっています。
せっかく福利厚生を拡充しても、税務署の税務調査で、源泉所得税の課税漏れの指摘を受け、追徴、加算税や延滞税も課されたのでは、意味がありません。
大企業であっても、源泉所得税の課税漏れの指摘を請けることは珍しいことではありません。
ぜひ、源泉所得税の税務リスクについても、しっかり事前に検討して、しっかりした税務リスクマネジメントに基いて、
安心な福利厚生の拡充をしていただきたいと思います。
源泉所得税のご相談は、当事務所所長久川秀則の経験・知識をぜひご活用下さい。